○日進市児童福祉法施行細則

平成24年3月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費等)

第2条 法第21条の5の6の規定により通所給付費の支給を申請するときは、通所給付費支給申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、法第21条の5の7の規定により、通所支給の要否を決定し、支給を決定した場合は、通所受給者証を交付するものとする。

3 法第21条の5の8の規定により通所給付決定の変更の申請をするときは、通所給付費支給変更申請書を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の申請により、通所給付決定の変更の決定を行った場合は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対し、通所受給者証の返還を求め、その記載内容を変更するものとする。

5 市長は、法第21条の5の9の規定により通所給付決定の取消しを行った場合は、通所給付受給者証の返還を求めるものとする。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)

第3条 市長は、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供又は提供の委託をするときは、当該事業所の長に支援依頼書を送付するとともに、当該障害児又はその保護者に支援決定通知書を送付するものとする。

(助産施設及び母子生活支援施設への入所等)

第4条 法第22条第1項又は第23条第1項の規定による申込みは、入所申込書を日進市福祉事務所長(以下この条において「所長」という。)に提出するものとする。

2 所長は、前項の入所申込書を受理したときは、その適否を調査し、助産又は母子保護の実施を決定したときは、助産施設又は母子生活支援施設の長に入所委託書を、申込者に入所承諾書を、それぞれ送付するものとする。

3 所長は、助産又は母子保護の実施を行わないこととしたときは、申込者に入所不承諾通知書を送付するものとする。

4 所長は、助産又は母子保護の実施を解除しようとするときは、助産施設又は母子生活支援施設の長に入所解除通知書を、申込者に入所解除決定通知書を、それぞれ送付するものとする。

(要保護児童等の送致)

第5条 市長は、法第25条の7第1項第1号の規定により送致する場合は、送致書を児童相談所長に送付するものとする。

(費用の徴収)

第6条 市長は、第4条第2項に規定する助産の実施又は母子保護の実施をした場合は、法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「本人等」という。)から、別表により算定した額(以下「徴収額」という。)を徴収するものとする。

2 市長は、前項の徴収額を決定した場合は、児童入所費用徴収額決定通知書を本人等に送付するものとする。

3 市長は、前2項の規定に関わらず、災害その他特別の理由により、本人等の負担能力に変更が生じたときは、本人等からの申請に基づき、徴収額を変更することができる。

(様式)

第7条 この規則で定める事務手続に必要な様式は、市長が別に定める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月10日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表備考第3項第3号の改正規定(「第13項から第15項まで」を「第12項から第14項まで」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第43号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第11号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定に基づいてされた処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定に基づいてされたものとみなす。

(令和元年7月1日規則第13号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の日進市児童福祉法施行細則別表の規定は、令和3年7月以後の助産の実施又は母子保護の実施に係る徴収額の所得の計算について適用し、同月前の助産の実施又は母子保護の実施に係る徴収額の所得の計算については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

徴収金基準額表

各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分

母子生活支援施設

助産施設

徴収金基準額(月額)

徴収金基準額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

2,200

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

2,200

4,500

D1

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

21,000円以下

3,300

6,600

D2

21,001円~27,000円

4,500


D3

27,001円~57,000円

6,700


D4

57,001円~93,000円

9,300

D5

93,001円~177,300円

14,500

D6

177,301円~258,100円

20,600

D7

258,101円~348,100円

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D8

348,101円~456,100円

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D9

456,101円~583,200円

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D10

583,201円~704,000円

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D11

704,001円~852,000円

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D12

852,001円~1,044,000円

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D13

1,044,001円~1,225,500円

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D14

1,225,501円~1,426,500円

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D15

1,426,501円以上

全額徴収

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までの区分における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、所得割の額を算定するものとする。ただし、所得割の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第1項(同条第2項各号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項、第2項、第6項及び第25項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則76条第1項、第77条第1項及び第2項第80条第81条並びに第82条第1項

3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 「単身世帯」…扶養義務者のいない世帯

(2) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第5項、第6項、第12項から第14項までのサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯

4 助産施設における助産の実施については次のとおりである。

(1) 児童福祉法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD1階層からD15階層までの区分であるとき。ただし、D1階層のうち市町村民税所得割の額が13,000円までの場合で、真にやむを得ない特別の理由があるときは、実施して差し支えない。

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が404,000円以上であるとき。

(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D1階層のうち市町村民税所得割の額が13,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。

なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。

日進市児童福祉法施行細則

平成24年3月30日 規則第22号

(令和3年3月31日施行)