○日進市社会福祉法施行細則

平成24年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行については、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(法人の設立認可申請)

第2条 省令第2条第1項の申請書は、第1号様式によるものとする。

(法人の定款変更認可申請)

第3条 省令第3条第1項の申請書は、第2号様式によるものとする。

(法人の定款変更届)

第4条 法第45条の36第4項の規定による法人の定款の変更の届出にあっては、第3号様式によるものとする。

(法人の解散認可又は認定申請)

第5条 省令第5条第1項の申請書は、第4号様式によるものとする。

(法人の解散届)

第6条 法第46条第3項の規定による法人の解散の届出にあっては、第5号様式によるものとする。

(法人の合併認可申請)

第7条 省令第6条第1項の申請書は、第6号様式によるものとする。

(事業の開始の届出)

第8条 法第69条第1項の規定による社会福祉事業(隣保事業に限る。以下「事業」という。)の開始の届出にあっては、第7号様式によるものとする。

(事業の変更の届出)

第9条 法第69条第2項前段の規定による事業の変更の届出にあっては、第8号様式によるものとする。

(事業の廃止の届出)

第10条 法第69条第2項後段の規定による事業の廃止の届出にあっては、第9号様式によるものとする。

(事業の報告)

第11条 法第70条の規定による報告にあっては、第10号様式による事業報告書を毎会計年度終了後3月以内に提出するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市社会福祉法施行細則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月6日規則第38号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年5月1日規則第11号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年2月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日進市社会福祉法施行細則

平成24年3月30日 規則第20号

(令和3年2月19日施行)