○日進市市民参加及び市民自治活動条例施行規則

平成24年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市市民参加及び市民自治活動条例(平成24年日進市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例で使用する用語の例による。

(市民参加の手続の実施予定及び実施状況の公表事項)

第3条 条例第9条の規定による市民参加の手続の実施予定を公表するときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 市民参加の手続の対象事項

(2) 市民参加の手続の方法

(3) 市民参加の手続の実施時期

(4) 当該対象事項を所管する部署

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第9条の規定による市民参加の手続の実施状況を公表するときは、前項第1号から第4号までに掲げるもののほか、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 市民参加の手続の参加者数

(2) 条例第7条第3項の規定により公表する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(附属機関等の設置)

第4条 市の執行機関は、附属機関等の設置にあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 設置目的、所掌事項、委員の構成について明確にする。

(2) 臨時的な附属機関等については、設置期限を明示する。

2 附属機関等を所管する部の長(以下「所管部長」という。)は、附属機関等を設置しようとするときは、あらかじめ関係部署に協議しなければならない。

(委員の選任)

第5条 市の執行機関は、附属機関等の機能を十分に発揮させるため、附属機関等の委員の選任については、法令等の定めのほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。ただし、法令等に定めがある場合又は当該附属機関等の性質に照らしやむを得ないと市長が認める場合は、これを適用しないことができる。

(1) 幅広い年齢層から選任する。

(2) 女性の登用割合は、委員の総数の概ね35パーセント以上とする。

(3) 同一の附属機関等における委員の在任期間は、就任時において通算して10年を超えてはならない。

(4) 同一人を委員として選任できる附属機関等の数は、3機関までとする。

(5) 団体等からの委員選任については、当該団体等の長に限定した委員選任を行わず、他の附属機関等との重複選任を避けなければならない。

(6) 市職員は、委員に選任してはならない。ただし、附属機関等の性質により選任する場合は、この限りでない。

(7) 市退職職員は、委員に選任してはならない。ただし、委員を公募する場合又は附属機関等の性質により選任する場合は、この限りでない。

(8) 市議会議員は、立法機関としての性格に照らし、法令等に定めがある場合その他特別な事情が認められる場合を除き、委員に選任してはならない。

2 所管部長は、委員を選任しようとするときは、あらかじめ関係部署に協議しなければならない。

3 附属機関等の委員を選任したときは、委員の氏名、選任の区分及び任期を公表しなければならない。

(委員の公募)

第6条 市の執行機関は、条例第11条の規定により委員を公募する場合は、その選考方法に公正を期すとともに、応募者の意欲、知識等を考慮し、選考しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、委員に公募により選考する市民を含めないことができる。

(1) 処分(日進市行政手続条例(平成9年日進市条例第32号)第2条に規定する処分をいう。)に関する審議等を行うもの

(2) 法令等により委員の構成が規定されているもの

(3) 附属機関等の所掌事項に照らし、委員の公募が適当でないと認められるもの

3 市の執行機関は、委員を公募しようとするときは、次に掲げる事項を定めた募集要項を公表しなければならない。

(1) 附属機関等の名称及び所掌事項

(2) 委員の任期

(3) 会議開催の予定時期及び予定回数

(4) 報酬等の有無

(5) 募集する委員の人数

(6) 応募資格

(7) 応募方法

(8) 選考方法

(9) 選考結果の通知方法

(10) 前各号に掲げるもののほか、市の執行機関が必要と認める事項

(廃止又は統合)

第7条 市の執行機関は、附属機関等のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、廃止又は統合しなければならない。

(1) 設置目的が既に達成されているもの

(2) 社会経済情勢や市民ニーズの変化等により著しく役割が低下してきたもの

(3) 活動が著しく不活発なもの

(4) 他の行政手段等により代替可能なもの

(5) 設置目的及び所掌事項が他の附属機関等と類似又は重複しているもの

(6) その他市行政の簡素、効率化の見地から廃止又は統合が望ましいもの

2 所管部長は、附属機関等の廃止又は統合をしようとするときは、あらかじめ関係部署に協議しなければならない。

(会議開催の事前公表)

第8条 市の執行機関は、附属機関等の会議を開催しようとするときは、次に掲げる事項を当該会議の開催予定日の2週間前までに公表しなければならない。

(1) 会議の名称

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 会議の議題

(5) 会議の公開、非公開の別

(6) 会議の全部又は一部を非公開にする場合においては、その理由

(7) 傍聴者の定員及び傍聴の手続

(会議の公開の方法)

第9条 条例第12条に規定する附属機関等の会議の公開は、希望する者に傍聴を認める方法により行う。

(傍聴の定員)

第10条 傍聴者の定員は5名以上とし、会議の開催場所の規模に応じて、市の執行機関が別に定める。

(傍聴の手続)

第11条 会議の傍聴を希望する者は、住所及び氏名を明らかにして事前に申込みしなければならない。

2 傍聴者は、先着順により決定する。ただし、傍聴を希望する者が定員を超えることが明らかな場合は、抽選によることができる。

3 会議を傍聴しようとする者は、係員の指示に従わなければならない。

(入場の制限)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議場に入ることができない。

(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(3) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の進行を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴者の遵守事項)

第13条 傍聴者は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会議の進行に関する発言や可否を表明しないこと。

(2) みだりに席を離れ、又は会議の進行の妨害となるような行為をしないこと。

(3) 写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしないこと。ただし、当該附属機関等の長の許可を得た者は、この限りでない。

2 会議を円滑に進行するため必要な場合は、傍聴者は、当該附属機関等の長の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第14条 当該附属機関等の長は、傍聴者が前条第1項各号のいずれかに違反すると認めるときはこれを制止し、従わないときは退場させることができる。

(会議の非公開)

第15条 附属機関等の会議の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を非公開とすることができる。

(1) 法令又は条例等により会議が非公開とされている場合

(2) 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な会議の進行に著しい支障が生ずると認められる場合

(非公開の決定)

第16条 附属機関等は、会議の非公開の決定を、附属機関等の長又は委員の発議により出席委員総数の3分の2以上の多数で議決した場合に行う。

2 前項の発議があったときは、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

3 初めて開催する会議の非公開の決定については、所管部署において確認した当該附属機関等の委員の総意に基づき、附属機関等を代表する者(附属機関等を代表する者が決定されていない場合は、会議の開催権限を有する者)が行う。

(会議録の記載事項)

第17条 条例第13条に規定する会議録には、第8条第1号から第6号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 出席委員及び欠席委員の氏名

(2) 説明のために出席した職員の職氏名

(3) 傍聴者の人数

(4) 発言の内容又は要旨

(5) 附属機関等の会議において必要と認めた事項

(ワークショップ開催の事前公表)

第18条 市の執行機関は、ワークショップを開催しようとするときは、次に掲げる事項を当該ワークショップの開催予定日の2週間前までに公表しなければならない。

(1) ワークショップの名称

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) ワークショップの議題

(5) ワークショップの公開、非公開の別

(6) ワークショップの全部又は一部を非公開にする場合においては、その理由

(7) 傍聴者の定員及び傍聴の手続

(ワークショップの開催記録の記載事項)

第19条 条例第16条に規定するワークショップの開催記録には、前条第1号から第6号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 参加者の人数

(2) 参加した職員の職氏名

(3) 傍聴者の人数

(4) 議論の経過及び合意形成の内容又は要旨

(5) 前各号に掲げるもののほか、ワークショップにおいて必要と認めた事項

(パブリックコメント手続の対象)

第20条 市の執行機関は、条例第7条第1項第1号に規定する対象事項は、条例第17条に規定するパブリックコメント手続を実施しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、条例第7条第2項各号に定めるもののほか、附属機関等が、条例第17条に規定するパブリックコメント手続を経て市の執行機関に報告又は答申を行った場合において、市の執行機関が当該報告又は答申を尊重して対象事項を実施するときには、市の執行機関はパブリックコメント手続を行わないことができる。

(パブリックコメント手続実施の事前公表)

第21条 市の執行機関はパブリックコメント手続を実施しようとするときは、条例第17条第1項に規定するもののほか、次に掲げる資料を意見提出期間が始まる日の前日までに公表しなければならない。

(1) 対象事項を実施する趣旨及び目的

(2) 対象事項の案を附属機関等で審議に付した場合にあっては、当該審議の内容を記した資料

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の執行機関が必要と認める資料

(4) 前3号に掲げる資料の備え付け場所

2 市の執行機関は、当該パブリックコメント手続の実施についての予告に努める。

(意見の提出方法) 

第22条 市の執行機関は、次に掲げる方法により、対象事項の案に対する市民からの意見の提出を受理することができる。

(1) 当該対象事項を所管する部署の窓口又は日進市の公共施設の窓口への提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の執行機関が適当と認める方法

2 意見の提出をしようとする市民は、住所又は所在地及び氏名又は名称その他市の執行機関が定める事項を明記しなければならない。

(意見提出期間)

第23条 意見提出期間は、1か月程度を目安として市の執行機関が別に定める。

(意向調査実施の事前公表)

第24条 市の執行機関は、意向調査を実施しようとするときは、次に掲げる事項を当該意向調査の実施予定日の2週間前までに公表しなければならない。

(1) 意向調査の名称

(2) 意向調査の目的

(3) 意向調査の実施時期

(4) 意向調査の方法

(5) 意向調査の対象者

(6) 意向調査の内容

(7) 前各号に掲げるもののほか、市の執行機関が必要と認める事項

(意向調査の結果の記載事項)

第25条 条例第18条に規定する意向調査の結果には、前条第1号から第6号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 意向調査の回答率

(2) 意向調査の集計結果

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の執行機関が必要と認める事項

(説明会等開催の事前公表)

第26条 市の執行機関は、説明会等を開催しようとするときは、次に掲げる事項を当該説明会等の開催予定日の2週間前までに公表しなければならない。

(1) 説明会等の名称

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 説明会等の議題

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の執行機関が必要と認める事項

(説明会等の開催記録の記載事項)

第27条 条例第19条に規定する説明会等の開催記録には、前条第1号から第4号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 参加人数

(2) 発言の内容又は要旨

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の執行機関が必要と認める事項

(協働事業提案の手続)

第28条 条例第22条に規定する協働事業は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 日進市内で行われる事業であること。

(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の別表に掲げる分野のいずれかに該当する事業であること。

(3) 事業の成果が、市民や日進市に広く還元される公共性及び公益性の高い事業であること。

(4) 協働で実施することにより、コミュニティ又は市の執行機関が単独で実施する場合より大きな成果が期待できる事業であること。

(5) コミュニティ及び市の執行機関の役割分担が明確かつ適切な事業であること。

2 条例第22条の規定により協働事業を行おうとするコミュニティは、事業内容、期待される事業の成果、役割分担の内容その他市の執行機関が定める事項の分かる書類を添えて、市の執行機関に提案しなければならない。

3 市の執行機関は、前項の提案があったときは、協働事業実施の可否を決定し、当該コミュニティに通知する。

4 協働事業の募集及び審査に関して必要な事項は、市の執行機関が別に定める。

(団体登録の手続)

第29条 条例第23条の規定により団体登録を受けようとするコミュニティは、団体の名称、代表者名、活動内容、財政状況その他市長が定める事項の分かる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、登録の可否を決定し、当該コミュニティに通知する。

3 コミュニティは、団体登録の内容に変更が生じたとき又は団体登録を取り消すときは、速やかに市長に届け出なければならない。

4 団体登録の申請及び可否の決定に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市の執行機関が別に定める。

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月22日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

日進市市民参加及び市民自治活動条例施行規則

平成24年3月29日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 市民自治
沿革情報
平成24年3月29日 規則第9号
平成28年3月22日 規則第10号