○日進市障害者福祉センター管理規則

平成23年10月5日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市障害者福祉センター条例(平成23年日進市条例第13号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、日進市障害者福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の手続)

第2条 条例第7条の規定により会議室を利用しようとする者は、日進市障害者福祉センター会議室利用申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第10条の規定により、使用料の全部又は一部を免ずることができる。

(1) 障害福祉を目的とした事業を行う機関及び団体がその目的で使用する場合

(2) 障害者又はその保護者が情報交換や交流等を行う場合

(3) 市が公用のために使用する場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(入館の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して福祉センターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染性疾病があると認められる者

(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある動物又は物品を携帯する者

(3) 福祉センターの秩序を乱すおそれがあると認められる者

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品を販売し、又は陳列しないこと。

(2) 喫煙し、又は所定の場所以外で飲食し、若しくは火気を使用しないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(読替規定)

第6条 条例第14条の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条及び第4条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 日進市障害児通園施設の設置及び管理に関する規則(平成11年日進市規則第15号)は、廃止する。

(令和元年12月11日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

日進市障害者福祉センター管理規則

平成23年10月5日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年10月5日 規則第32号
令和元年12月11日 規則第30号