○日進市障害者福祉センター条例

平成23年9月28日

条例第13号

(設置)

第1条 障害のある児童又はその疑いのある児童及び障害者(以下「障害者等」という。)に対し、障害の種別や年齢にかかわらず、ライフステージを通して一貫した支援を行うため、日進市障害者福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターは、次に掲げる施設をもって構成し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の種別

名称

位置

地域生活支援センター

日進市地域生活支援センター

日進市竹の山四丁目301番地

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項の規定に基づく児童発達支援センター

日進市子ども発達支援センター

(事業)

第3条 福祉センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する相談支援及び第77条の2に規定する基幹相談支援センターに関する事業

(2) 障害福祉等の向上に資する人材の養成に関する事業

(3) 障害福祉に関する情報の収集及び提供に係る事業

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第6項に規定する保育所等訪問支援及び同条第7項に規定する障害児相談支援に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(休館日)

第4条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

3 第14条の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

(開館時間)

第5条 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

3 第14条の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(利用できる者)

第6条 福祉センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる施設の種別に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 地域生活支援センター

 市内に住所を有する障害者等及びその介護者

 障害福祉を目的とした事業を行う機関及び団体

(2) 児童発達支援センター

 児童福祉法第21条の5の7の規定に基づき、障害児通所給付費等の支給を決定された児童及びその保護者

 市内に住所を有する障害のある児童又はその疑いのある児童及びその保護者

2 市長は、前項に定める者のほか、適当と認める者に福祉センターを使用させることができる。

(利用の許可)

第7条 福祉センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、福祉センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第8条 市長は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、福祉センターの利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は減失するおそれがあると認められるとき。

(3) 福祉センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第9条 第3条第4号に規定する児童発達支援及び保育所等訪問支援を利用する児童の保護者は、児童福祉法第21条の5の3第2項第2号の規定により定められた額を、市長に納付しなければならない。

2 第2条に規定する施設及びその附属設備を利用する者は、別表に掲げる使用料を、市長に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用者の義務)

第11条 第7条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、福祉センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則並びに第7条第2項の規定による許可に付けられた条件及び市長の指示に従わなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第12条 市長は、利用者が前条の規定に違反したときは、第7条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失により施設又はその附属設備を損傷し、又は減失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、第1条の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、福祉センターの管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせようとする場合の手続等は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第15条 前条第1項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の運営に関する業務

(2) 福祉センターの施設等の維持、管理及び修繕に関する業務

(3) 福祉センターの利用の許可に関する業務

(4) 福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの管理に関し、市長が必要と認める業務

(管理を行わせる場合の利用料金)

第16条 第14条の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合における利用料金の額は、第9条に定める金額を超えない範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定める。ただし、利用料金の額を定めない場合は、第9条に規定する使用料の額を利用料金の額とする。

2 前項の場合において、利用者は、第9条の規定にかかわらず、前項において指定管理者が定める利用料金を納付しなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額若しくは免除又は一部若しくは全部の還付を行うことができる。

4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(読替規定)

第17条 第14条の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第6条から第8条まで、第11条及び第12条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 日進市障害児通園施設の設置及び管理に関する条例(平成11年日進市条例第3号)は、廃止する。

(平成24年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第11条及び第12条を除く。)の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第33号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和元年7月2日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

施設及びその附属設備

使用料

午前(9時から13時まで)

午後(13時から17時まで)

大会議室

2,610円

2,610円

日進市障害者福祉センター条例

平成23年9月28日 条例第13号

(令和3年6月30日施行)