○日進市長及び副市長の給料の月額の特例に関する条例

平成23年5月23日

条例第11号

この条例の施行の日から1月間における市長及び副市長の給料の月額については、日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年日進町条例第3号)第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条に掲げる額から当該額に100分の30を乗じて得た額を減じた額、副市長にあっては同条に掲げる額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。この場合において、同条例第5条第2項から第4項までの規定の適用については、第3条に掲げる額によるものとする。

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

日進市長及び副市長の給料の月額の特例に関する条例

平成23年5月23日 条例第11号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成23年5月23日 条例第11号