○日進市情報化推進体制に関する規程

平成19年6月29日

訓令第22号

(目的)

第1条 この訓令は、情報化推進体制を確立し、情報化を一層推進することにより、市民の利便性の向上を図るとともに、業務の簡素化及び効率化の向上に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、「情報システム」とは、コンピュータシステム(ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク及び記録媒体)で構成されるものであって、これら全体で業務処理を行うものをいう。

(最高情報統括責任者)

第3条 日進市における情報化の推進を統括するため、最高情報統括責任者を置き、副市長をもって充てる。

(最高情報統括会議)

第4条 情報化推進に関する重要事項を決定するため、最高情報統括会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 最高情報統括責任者

(2) 総合政策部長

(3) 総務部長

(4) 生活安全部長

(5) 健康福祉部長

(6) こども未来部長

(7) 都市整備部長

(8) 産業政策部長

(9) 議会事務局長

(10) 生涯学習部長

(11) 学校教育部長

(12) 監査委員事務局長

(13) 前各号に掲げる者のほか、必要に応じて最高情報統括責任者が指名した者

3 会議に会長を置き、最高情報統括責任者をもって充てる。

4 会議に関する庶務は、総合政策部情報広報課が行う。

(IT推進委員会)

第5条 この訓令に掲げる目的を推進し管理するため、IT推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 情報広報課長

(2) 総合政策部に属する職員

(3) 総務部に属する職員

(4) 生活安全部に属する職員

(5) 健康福祉部に属する職員

(6) こども未来部に属する職員

(7) 都市整備部に属する職員

(8) 産業政策部に属する職員

(9) 生涯学習部に属する職員

(10) 学校教育部に属する職員

(11) その他必要な職員

3 委員会に委員長を置き、情報広報課長をもって充てる。

4 委員長は、第2項第2号から第9号までに掲げる職員を、それぞれ1名以上指名するものとする。

5 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、次に掲げる事項を行う。

(1) 市長及び最高情報統括責任者からの指示事項の検討

(2) 各課等からの情報システムに関する提案及び企画の審議並びに承認

(3) 情報システムの評価及び改善の審議

(4) 会議への報告

(5) その他情報化推進に関する必要な事項

6 委員会は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

8 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

9 委員会に関する庶務は、総合政策部情報広報課が行う。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年1月5日訓令第1号)

この訓令は、平成23年1月5日から施行する。

(平成24年1月10日訓令第1号)

この訓令は、平成24年1月10日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年7月7日訓令第9号)

この訓令は、平成27年7月7日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成29年3月29日から施行する。

(令和2年2月26日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月24日訓令第4号)

この訓令は、令和4年5月24日から施行する。

(令和5年2月8日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

日進市情報化推進体制に関する規程

平成19年6月29日 訓令第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年6月29日 訓令第22号
平成23年1月5日 訓令第1号
平成24年1月10日 訓令第1号
平成25年3月28日 訓令第4号
平成27年7月7日 訓令第9号
平成29年3月29日 訓令第2号
令和2年2月26日 訓令第3号
令和4年5月24日 訓令第4号
令和5年2月8日 訓令第5号