○日進市障害者政策委員会条例
平成21年6月24日
条例第22号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、日進市障害者政策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 障害者基本計画等の策定に関し意見を述べること。
(2) 障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。
(3) 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
(4) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づく障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 障害者
(3) 障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 公募の市民
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月28日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年12月26日条例第34号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。