○日進市身体障害者福祉法施行細則

平成21年3月26日

規則第19号

日進市身体障害者福祉法施行細則(平成5年日進町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 日進市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長(以下「更生相談所長」という。)に送付するとともに、判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項の規定による愛知県知事への通知は、身体障害者死亡通知書によるものとする。

(障害福祉サービス等の措置の手続)

第7条 所長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託又は法第18条第2項の規定による障害者支援施設等若しくは、指定医療機関への入所若しくは入所の委託の措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 所長は、障害福祉サービス等の措置をするときは、あらかじめ、障害福祉サービス等措置依頼書を委託しようとする者に送付するとともに、障害福祉サービス等措置決定通知書を当該措置に係る身体障害者に送付しなければならない。

3 所長は、障害福祉サービス等の措置をされた身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。

4 所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置解除決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、障害福祉サービス等措置終了通知書を当該措置を委託している者に送付しなければならない。

(費用の徴収等)

第8条 障害福祉サービス等の措置に関し、法第38条第1号に規定する当該身体障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

2 所長は、徴収金の額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。

3 徴収金は、当該月分をその月の翌月の末日(12月にあっては、翌年の1月4日とする。)までに納付しなければならない。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)にあたるときは、その日後最初に到来する休日等でない日までに納付しなければならない。

(様式)

第9条 この規則の事務手続に必要な様式は、市長が別に定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月3日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

日進市身体障害者福祉法施行細則

平成21年3月26日 規則第19号

(平成26年10月3日施行)