○日進市公文例規程

平成19年11月30日

訓令第33号

日進市公文例規程(昭和46年日進町訓令第1号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 日進市の公文例は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、その内容又は性質によりおおむね次のとおりとする。

(1) 例規文書 条例、規則、訓令、告示、公示、公告

(2) 一般文書 次に掲げる文書

 許可、認可等の行政処分に係るもの

 通知、通達、照会、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、願、届、建議その他これらに類するもの

 証明書、賞状、表彰状、感謝状、祝辞、式辞、辞令、契約書、裁決書その他これらに類するもの

(3) その他の文書 復命書、事務引継書その他前2号に該当しないもの

2 文体は、前項第1号の文書は「である」体を用い、同項第2号及び第3号の文書は「です・ます」体を用いることを目安とする。

(用字及び用語)

第3条 公文に用いる漢字、仮名遣い、送り仮名、音訓、漢字字体及び外来語については、それぞれ次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(5) 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣法制局長官決定)

(6) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

2 公文の用語については、特殊な言葉又は堅苦しい言葉を用いず、日常一般に使われている易しい言葉を用いるものとする。

(様式)

第4条 公文の様式は、次に掲げるものを除き、全て左横書きとする。

(1) 法令の規定により特に様式を縦書きと定められたもの

(2) 他の官公庁で特に様式を縦書きと定められたもの

(3) 祝辞、賞状等の礼儀文

(4) その他特に縦書きとする必要があるもの

(書式)

第5条 公文の書式は、別に定める公文例によるものとする。

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(平成30年12月6日訓令第5号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年5月1日訓令第3号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

日進市公文例規程

平成19年11月30日 訓令第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成19年11月30日 訓令第33号
平成30年12月6日 訓令第5号
令和元年5月1日 訓令第3号
令和4年3月30日 訓令第3号