○日進市自治推進委員会条例

平成19年9月28日

条例第30号

(設置)

第1条 この条例は、日進市自治基本条例(平成19年日進市条例第24号。以下「基本条例」という。)第27条第3項及び第28条第3項の規定に基づき、参加と協働による市民主体の自治を推進するため、日進市自治推進委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議して答申する。

(1) 基本条例の遵守及び見直しに関する事項

(2) その他自治の推進に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者とし、市長が委嘱する。

(1) 公募市民

(2) 学識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(報酬等)

第4条 委員の報酬の額及び支給方法は、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の定めるところによる。

(任期)

第5条 委員会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていない場合にあっては、市長が招集する。

2 委員会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は、公開とする。ただし、委員会が適当でないと認めるときは、この限りでない。

5 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市長の定める部課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日進市自治推進委員会条例

平成19年9月28日 条例第30号

(平成19年10月1日施行)