○地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う日進市の関係条例の整理に関する条例

平成19年3月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行に伴い、日進市の関係条例の整理について必要な事項を定めるものとする。

(日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第2条 日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

第3条 日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年日進町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日進市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

第4条 日進市特別職報酬等審議会条例(昭和43年日進町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日進市職員の旅費に関する条例の一部改正)

第5条 日進市職員の旅費に関する条例(昭和51年日進町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日進市職員互助会条例の一部改正)

第6条 日進市職員互助会条例(昭和55年日進町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日進市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

第7条 日進市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和59年日進町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条第2号及び別表の規定は適用せず、改正前の日進市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第1条第2号、同条第3号及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第1条第2号及び別表中「助役」とあるのは「副市長」とする。

4 第2項の場合においては、改正後の日進市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の日進市特別職報酬等審議会条例(以下この項において「旧条例」という。)第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

5 第2項の場合においては、改正後の日進市職員の旅費に関する条例第1条第33条別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の日進市職員の旅費に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第1条、第33条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第1条、第33条、別表第1及び別表第2中「助役」とあるのは「副市長」とする。

6 第2項の場合においては、改正後の日進市職員互助会条例第2条第1項第1号の規定は適用せず、改正前の日進市職員互助会条例(以下この項において「旧条例」という。)第2条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第2条第1項第1号中「助役」とあるのは「副市長」とする。

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う日進市の関係条例の整理に関する条例

平成19年3月23日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)