○日進市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(第1号様式)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届(第3号の2様式)により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(第4号様式)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新の申請は、指定更新申請書(第5号様式)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する施行規則第131条の14各号及び第140条の31各号に掲げる事項について行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年1月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月2日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月23日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に愛知県介護保険法等の規定による申請等に関する規則(平成11年愛知県規則第83号)の規定により行った届出その他の行為であって、この規則による改正後の日進市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則に相当の規定があるものは、これらの規定によって行った届出その他の行為とみなす。
附則(平成29年5月19日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月12日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、日進市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び日進市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の規定に基づいて作成されている様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年2月17日規則第13号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。