○日進市地域生活支援事業実施規則

平成18年9月25日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第3項の規定により、日進市地域生活支援事業について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、日進市とし、複数の市町が連携し広域的に実施することもできるものとする。ただし、事業の全部又は一部を法人その他の団体(以下「法人等」という。)に委託し、又は登録することにより事業を実施させることができるものとする。

(事業内容)

第3条 実施主体は、法第4条第1項に規定する障害者及び法第4条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)に対する理解を深めるための研修・啓発事業、障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業、障害者等又は障害児の保護者(法第4条第3項に定める保護者をいう。)等からの相談に応ずるとともに、必要な情報の提供等を行う事業、成年後見制度の利用に要する費用を支給する事業、成年後見制度における法人後見の活動を支援するための研修等を行う事業、手話通訳者の派遣等を行う事業、日常生活用具の給付又は貸与、障害者等の移動を支援する事業及び障害者等を通わせ創作的活動等の機会の提供を行う事業を必須事業とし、その他、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業(以下「任意事業」という。)及び法人等が行う同事業に対し補助する事業を行うことができる。

[必須事業]

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター事業

[任意事業]

(11) 日常生活支援に関する事業

ア 訪問入浴サービス事業

イ 日中一時支援事業

ウ その他の事業

(12) 社会参加支援に関する事業

(13) 権利擁護に関する事業

(14) 就業・就労支援に関する事業

2 前項各号に係る事業費に対する市の負担額は、市長が別に定める。

(利用者)

第4条 この事業を利用することができる者は、市内に居住し、かつ、市の住民基本台帳に記載されている者又は法第19条第3項の規定に基づき市が支給の決定を行う者で、前条に規定する事業の利用が必要と認められる者とする。ただし、障害の状態を勘案して市長が特に必要と認める場合を除き、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護給付のうち当該事業に相当するサービスを受けることができる場合は、利用対象から除くものとする。

(利用の申請)

第5条 次に掲げる事業を利用しようとする者は、所定の期日までに市長に申請するものとする。

(1) 日常生活用具給付等事業

(2) 移動支援事業

(3) 地域活動支援センター事業

(4) 訪問入浴サービス事業

(5) 日中一時支援事業

(利用の決定)

第6条 市長は、利用の申請を受けたときは、その適否を決定し、申請者に対して通知しなければならない。

(不正利得の返還)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した事業費の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 申請書、請求書等提出書類に虚偽の事項を記載した場合

(2) その他事業費の取得に関し、不正な行為があった場合

(利用者負担)

第8条 利用者の負担すべき額は、事業費から第3条第2項に定める額を控除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1項第7号の事業については、別表第1の対象者及び世帯の収入状況により決定された利用者負担上限月額を超えるときは、当該利用者負担上限額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、第3条第1項第9号から第12号までの事業については、別表第2の対象者及び世帯の収入状況により決定された利用者負担上限月額を超えるときは、当該利用者負担上限額とする。

4 前2項に規定する世帯の収入状況の算定方法は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に規定する指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の算定方法により算出した額とする。

(事業者の登録)

第9条 第2条に規定する法人等の登録は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)又は市長が別に定める基準等(以下「基準等」という。)を満たし、その基準等に従って事業を継続的に運営することができると認められる法人等が、第5条に規定する事業の実施を希望する場合に行うものとする。

2 前項の登録を希望する者は、事業の種類及び事業を行う事業所ごとに、市長が必要とする書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があった場合は、速やかに内容を確認した後に、登録通知を発行するものとする。

(登録の更新)

第10条 前条第1項の規定による登録(第5条第1号の事業に係る登録を除く。)は、2年を経過した日の属する年度の末日までに、その更新を受けなければ、その年度の末日の翌日をもって、その効力を失う。

2 登録する事業の実施期間は、原則として、年度を単位とする。

(変更の届出等)

第11条 登録通知が発行された事業者(以下「登録事業者」という。)は、申請した事項に変更があった場合は、速やかに当該変更に係る事項について市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、次項の規定による事業の廃止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の登録事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

3 登録事業者は、当該登録に係る事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、その廃止の日の1月前までに、当該事業所を利用する者の引継ぎ状況の分かる書類を添えて市長に届け出なければならない。

(事業費の支給)

第12条 市長は、第6条に規定する決定を受けた者(以下「受給者」という。)が登録事業者から事業におけるサービスの提供を受けたときは、市長が別に定める事業費を支給する。

(事業費の支給手続き)

第13条 受給者は、前条に規定する事業費の支給を受けようとする場合は、事業費支給申請書に登録事業者におけるサービスの提供に対する支払を証明する書類等を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による事業費の請求があったときは、受給者に審査の結果を通知した上で、支払うものとする。

(事業費の代理受領)

第14条 市長は、前条の規定に係わらず、受給者からの同意を得て、受給者に支払うべき事業費のうち、第3条第2項に規定する市の負担額分をサービスの提供を行った登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があった場合は、受給者に事業費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供したサービスについて、前項の規定により、受給者に代わって事業費の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該受給者から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 登録事業者は、サービスの提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした受給者に対し、領収証を交付しなければならない。

(報告等)

第15条 市長は、事業費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者又は登録事業者であった者(以下「登録事業者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出又は提示を命じ、登録事業者等に対して出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録事業所等について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(登録の取消し)

第16条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第9条の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業所が、第9条第1項に規定する基準等を満たすことができなくなった場合

(2) 事業費の請求に関し不正があった場合

(3) 登録事業所が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をした場合

(4) 登録事業者等が、前条第1項の規定により出頭を求められてもこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

(5) 登録事業者が、虚偽の申請又は不正の手段により第9条に規定する登録を受けた場合

(公告)

第17条 市長は、第9条の規定による登録を行ったとき、前条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(様式)

第18条 地域生活支援事業の事務手続きに必要な様式は、市長が別に定める。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月2日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日規則第28号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年6月26日規則第45号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に改正前の日進市地域生活支援事業実施規則第3条第1項第7号及び第9号から第12号までに規定する事業を実施又は提供している者は、施行日に第9条第1項の登録があったものとみなす。

3 前項の規定により第9条第1項の登録を受けたものとみなされた者に係る同項の登録は、当該者が、施行日から3年以内に第9条第2項の規定による申請をしないときは、第10条第1項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。

(平成25年7月2日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年10月3日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日規則第11号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定に基づいてされた処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定に基づいてされたものとみなす。

(令和4年11月16日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

対象者

世帯の収入状況

利用者負担上限月額

障害者及び障害児

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯

37,200円

別表第2(第8条関係)

対象者

世帯の収入状況

利用者負担上限月額

障害者

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税所得割16万円未満

9,300円

市民税所得割16万円以上

37,200円

障害児

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税所得割28万円未満

4,600円

市民税所得割28万円以上

37,200円

日進市地域生活支援事業実施規則

平成18年9月25日 規則第43号

(令和4年11月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月25日 規則第43号
平成19年3月2日 規則第3号
平成19年3月27日 規則第7号
平成20年6月25日 規則第28号
平成21年6月26日 規則第45号
平成22年3月31日 規則第13号
平成24年3月29日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第36号
平成25年7月2日 規則第39号
平成26年10月3日 規則第49号
平成27年3月16日 規則第11号
令和4年11月16日 規則第28号