○日進市病児及び病後児保育事業実施規則

平成18年8月31日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、保護者の子育てと就労の両立を支援するために、病気又は、病気の回復期にあり集団保育等が困難で、かつ、保護者が勤務等の都合により家庭での育児を行うことが困難な児童を一時的に預かる病児及び病後児保育事業(以下「事業」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 市長は、前条の目的を効果的に達成するため、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療機関等(以下「実施施設」という。)に事業の全部又は一部を委託するものとする。

2 委託契約の内容及び範囲は、別に定める。

3 委託に要する経費は、予算の範囲内で定める。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する児童で次に掲げる者とする。

(1) 保育所入所児童のうち、医療機関による入院治療の必要はないが、当面病状の急変が認められないが病気の回復期に至っていない状態又は回復期の状態にあり集団保育が困難な児童で、かつ、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭など社会的にやむを得ない事由により家庭での育児を行うことが困難な児童

(2) 保育所入所児童ではないが前号と同様の状況にある生後6か月から小学校第3学年までの児童

(対象となる病気の範囲)

第4条 事業の対象となる児童の病気は、次に掲げるものとする。

(1) 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等の児童が日常罹患する疾病

(2) 麻しん、水痘、風しん、インフルエンザ等の伝染性疾患

(3) ぜん息等の慢性疾患

(4) 骨折、火傷等の外傷性疾患

(5) その他、前各号に類する病気

(利用時間及び休日)

第5条 事業の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 実施施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

3 市長は、特に必要があると認めるときは、実施施設と協議の上、前2項に規定する利用日時を変更することができる。

(利用期間)

第6条 事業の利用期間は、1回につき実施施設の休業日を除く7日間までとする。ただし、児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められるときは、当該期間を延長することができる。

(利用定員)

第7条 事業の利用定員は、1日当たり4人とする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、実施施設と協議の上、前項に規定する利用定員を変更することができる。

(利用手続)

第8条 事業を円滑に実施するため、事業の利用を希望する保護者は、日進市病児及び病後児保育事業登録申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により登録の申請があった場合は、速やかに実施施設に報告するものとする。

3 市長は、日進市病児及び病後児保育事業登録申請書を受理し、適当と認めた場合は、日進市病児及び病後児保育事業利用承諾通知書により保護者に通知するものとする。

4 登録手続を完了した児童の保護者が事業の利用を希望するときは、かかりつけ医から事業の利用が可能であるか確認のうえ、日進市病児及び病後児保育事業病名及び病状連絡表を実施施設を経由して市長に提出しなければならない。ただし、回復期に至らない児童である場合は、利用の前に実施施設の医師の診察を受けなければならない。

5 実施施設の医師は、児童の健康状態によって、かかりつけ医と連携をとり、必要な措置を講じなければならない。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、日進市病児及び病後児保育事業利用中止通知書及び日進市病児及び病後児保育事業利用取消通知書をもって、その利用を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を備えなくなったとき。

(2) その他市長が不適当と認めるとき。

(経費の負担等)

第10条 事業を利用する保護者は、事業に要する費用の一部について、市長が実施施設と協議して定める額を負担するものとする。

2 前項の規定により保護者が負担すべき費用は、利用した実施施設に直接納入するものとする。

3 実施施設は、市が支払うべき経費について、翌月の10日までに日進市病児及び病後児保育事業実施状況報告書兼請求書により市に請求するものとする。

4 児童の医療費等については、保護者の負担とする。

(備付書類)

第11条 実施施設は、日進市病児及び病後児保育事業利用児童台帳のほか、児童の保育看護状況を明らかにできる書類及び経費に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。

(実績報告)

第12条 実施施設は、事業年度又は委託期間が終了したときは、日進市病児及び病後児保育事業実績報告書を速やかに市長に提出しなければならない。

(他の関係機関との連携)

第13条 実施施設は、事業の実施に当たって、市及び市内の医療機関、保育所、児童相談所、家庭相談員、母子・父子自立支援員、児童委員、その他の関連機関との十分な連携を図るものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月27日規則第27号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第23号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の日進市病児及び病後児保育事業実施規則の規定によりされている処分、手続その他の行為は、改正後の日進市病児及び病後児保育事業実施規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成24年6月29日規則第31号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第45号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第11号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定に基づいてされた処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定に基づいてされたものとみなす。

日進市病児及び病後児保育事業実施規則

平成18年8月31日 規則第39号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年8月31日 規則第39号
平成20年3月26日 規則第12号
平成20年5月27日 規則第27号
平成21年3月26日 規則第23号
平成24年6月29日 規則第31号
平成26年10月1日 規則第45号
平成27年3月16日 規則第11号