○日進市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の施行に関する規則

平成18年5月10日

規則第34号

(審査会)

第2条 条例第2条の規定による日進市障害者自立支援給付等支給審査会(以下「審査会」という。)は、別表に掲げる者をもって構成する。

2 審査会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第21条に規定する障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定に関する業務

(2) 法第22条第2項及び第3項に規定する介護給付費等の支給要否決定並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第2項及び第3項に規定する障害児通所給付費等の通所支給要否決定に対して意見を述べる業務

(3) 法第51条の7第2項及び第3項に規定する地域相談支援給付費等の給付要否決定に対して意見を述べる業務

(4) その他市長が必要とする業務

3 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 審査会の招集は、会長が行う。

5 会長は、あらかじめその職務を代行する委員を指名する。

(介護給付費等の支給申請)

第3条 法第20条第1項の申請及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第17条第1項第2号から第4号に規定する負担上限月額の適用の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 障害児通所給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。

(介護給付費等の支給決定等)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、法第22条第1項の規定に基づき支給の要否の決定を行うものとする。

2 市長は、法第22条に規定する介護給付費等の支給を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、申請者に通知を行うものとする。

3 市長は、前条の申請を却下するときは、却下決定通知書により、申請者に通知を行うものとする。

(サービス等利用計画案の作成依頼)

第5条 市長は、前条第1項及び第6条第2項に規定する支給決定を行うに当たり、必要と認められる場合は、法第22条第4項に規定するサービス等利用計画案(以下「利用計画案」という。)の提出を申請者に依頼するものとする。

2 申請者は、前項の規定により、利用計画案の提出依頼があった場合は、厚生労働省令で定める場合を除き、法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者に利用計画案の作成を依頼しなければならない。

(支給決定の変更の申請)

第6条 法第24条第1項の規定による申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 障害児通所給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により行うものとする。

2 市長は、法第24条第2項の規定により支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により、申請者に通知を行うものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は、法第25条に規定する支給決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書により、当該支給決定の取消しに係る障害者等に対し通知を行うものとする。

(申請内容の変更)

第8条 施行令第15条の規定による届出は、申請内容変更届出書により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第9条 施行令第16条による申請は、受給者証再交付申請書により行うものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第10条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 特例障害児通所給付費)支給申請書により行うものとする。

2 市長は、特例介護給付費等の支給又は不支給の決定をしたときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により、申請者に通知を行うものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第11条 法第31条に規定する介護給付等の額の特例の認定を受けようとするときは、介護給付費等利用者負担特例減額・免除申請書により行うものとする。

2 市長は、前項の認定をしたときは、介護給付費等利用者負担特例減額・免除認定通知書を申請者に交付する。

(高額障害福祉サービス費の支給申請)

第12条 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給を受けようとするときは、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請を受け、高額障害福祉サービス費の支給又は不支給を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により、申請者に通知を行うものとする。

(自立支援医療費の支給申請)

第13条 法第53条第1項、法第56条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

2 市長は、前項の申請により支給認定をしないときは、通知書により、申請者に通知を行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第14条 法第57条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を取り消すときは、支給認定取消通知書により通知を行うものとする。

(医療受給者証の再交付)

第15条 施行令第33条第1項の規定により受給者証等の再交付を申請するときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)受給者証等再交付申請書によるものとする。

(補装具費の支給申請)

第16条 施行規則第65条の7第1項の規定による申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書によるものとする。

(補装具費の支給決定の通知)

第17条 市長は、前条の申請に対し支給の決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書により申請者に通知するとともに、補装具費支給券を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し不支給の決定を行ったときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(様式)

第18条 この規則で定める事務手続きに必要な様式は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月31日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第29号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「政令」という。)の規定により愛知県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に法若しくは政令の規定により愛知県知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において市長が処理し、管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長のした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為をみなす。ただし、施行日前に法に基づき支給され、又は支給されるべきであった自立支援医療費(育成医療)の支給に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお、従前の例による。

(平成27年3月16日規則第11号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定に基づいてされた処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定に基づいてされたものとみなす。

別表(第2条関係)

資格等

医師

精神保健福祉士

理学療法士

作業療法士

障害者団体代表

学識経験のある者

日進市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の施行に関する規則

平成18年5月10日 規則第34号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年5月10日 規則第34号
平成19年3月31日 規則第38号
平成24年3月29日 規則第10号
平成25年3月28日 規則第29号
平成27年3月16日 規則第11号