○日進市介護保険条例施行規則

平成18年5月22日

規則第35号

日進市介護保険条例施行規則(平成12年日進市規則第25号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び日進市介護保険条例(平成12年日進市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定審査会)

第2条 日進市介護認定審査会(以下「審査会」という。)には、7以内の合議体を置き、1合議体の委員数は5人以内とする。

2 審査会は、別表第1に掲げる者をもって構成する。

3 審査会に会長を置き、審査会の招集は会長が行う。

(審査判定の受託)

第3条 審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための審査判定業務を委託されたときは、同法第6条第2項に定める要保護者についても審査判定業務を行うことができる。

(審査会への委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(資格者証の交付)

第5条 市長は、被保険者から法第27条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項又は第33条第2項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて資格者証を交付するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第6条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他の市町村の区域内に住所を有するに至ったとき(法第13条に規定する場合を除く。)は、法第36条に規定する当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として受給資格証明書を交付するものとする。

(資格者証及び受給資格証明書の再交付)

第7条 資格者証又は受給資格証明書(以下「資格者証等」という。)の交付を受けた被保険者が、当該資格者証等を破り、汚し、又は失ったことにより再交付を受けようとするときは、被保険者等再交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 資格者証等を破り、又は汚した場合の前項の申請には当該資格者等を添えるものとする。

(特例居宅介護サービス費の額)

第8条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第9条 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第10条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第11条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)

第11条の2 第1号被保険者であって介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者(次項に規定する要介護被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(1) 特例居宅介護サービス費の支給 第8条

(2) 特例地域密着型介護サービス費の支給 第9条

(3) 特例施設介護サービス費の支給 前条

2 第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(1) 特例居宅介護サービス費の支給 第8条

(2) 特例地域密着型介護サービス費の支給 第9条

(3) 特例施設介護サービス費の支給 前条

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第12条 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額(法第51条の3第2項第1号に定める額)及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額(法第51条の3第2項第2号に定める額)の合計額とする。

(特例介護予防サービス費の額)

第13条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第14条 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る特例介護予防サービス費等の額)

第14条の2 第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(1) 特例介護予防サービス費の支給 第13条

(2) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 前条

2 第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(1) 特例介護予防サービス費の支給 第13条

(2) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 前条

(特例介護予防サービス計画費の額)

第15条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第16条 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額(法第61条の3第2項第1号に定める額)及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額(法第61条の3第2項第2号に定める額)の合計額とする。

(災害等における介護給付等の割合の特例)

第17条 法第50条及び第60条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例(以下「特例」という。)による割合は、別表第2に定めるところによる。

2 前項の規定による特例の適用を受けようとする者は、特例を必要とする事由が発生した日又はその事情が認められる日(以下「特例事由等発生日」という。)の翌日から起算して60日以内に、特例事由等発生日を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、その可否等について決定し、通知しなければならない。また、特例の適用を取り消す場合においても同様とする。

4 第1項の特例を適用する期間は、別表第2第1項から第4項のいずれかに該当する場合は、特例事由等発生日の属する月の翌月から起算して6ヶ月の期間に係るものについて適用する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、12ヶ月以内とすることができる。

5 同一人が同時に別表第2に定める2以上の対象者となる場合においては、当該各項に定める割合の最も大きいものの規定を適用する。

(保険料の徴収猶予及び減免)

第18条 条例第12条又は第13条の規定に基づき徴収猶予又は減免を受けようとする者は、徴収猶予又は減免を受けようとする事由が発生した日又はその事情が認められる日(以下「猶予事由等発生日」という。)の翌日から起算して60日以内に、猶予事由等発生日を証する書類を添えて、徴収猶予又は減免の申請を行わなければならない。ただし、市長が特に認める場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、その可否等について決定し、通知しなければならない。また、既に猶予を受けた者を取り消す場合においても同様とする。

3 条例第13条第1項の規定による保険料の減免は、別表第2に定めるところによる。

4 徴収猶予又は減免の期間は、別表第2第1項から第3項のいずれかに該当する場合は、第1項の規定による申請があった日の属する月の翌月から起算して6ヶ月の期間に到来する納期に係る保険料額について適用し、別表第2第4項に該当する場合については、当該年度に課すべき分とし、当該申請日以後に到来する普通徴収の納期に係る保険料額、又は特別徴収対象年給付の支払に係る保険料額について適用する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、12ヶ月以内とすることができる。

5 同一人が同時に別表第2第1項ないし第4項のうち2以上に該当する場合においては、当該各項のうち減免する割合の最も大きいものの規定を適用する。

6 第4項の規定により保険料の減免を実施する場合において、減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げる。

(特別徴収に係る仮徴収額の変更)

第19条 法第140条第2項に規定する所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、当該年度において当該被保険者が該当すると見込まれる政令第38条第1項各号の区分に応じて条例第5条第1項各号に定める保険料の額を6で除した額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)に3を乗じた額から法第140条第1項の規定により当該年度の初日からその日の属する年の5月31日までの間において特別徴収の方法によって徴収すべき保険料の額を控除して得た額を2で除した額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

2 省令第158条第2項に規定する所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、当該年度の保険料の額を6で除した額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)に3を乗じた額から次に掲げる額の合算額を控除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(1) 法第140条第1項の規定により当該年度の初日からその日の属する年の5月31日までの間において特別徴収の方法によって徴収された保険料の額

(2) 法第140条第2項の規定により当該年の6月1日から7月31日までの間において特別徴収の方法によって徴収すべき保険料の額

(滞納処分に関する事務の委任)

第20条 市長は、保険料その他の徴収金について地方税の滞納処分の例により処分する場合における徴税吏員の事務に相当する事務を、市長が指定する者に委任する。

2 前項の規定により事務を委任された者は、同項の事務を行う場合は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(様式)

第21条 介護保険の事務手続に必要な様式は、市長が別に定める。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月31日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月13日規則第28号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年2月10日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第35号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の日進市介護保険条例施行規則の規定は、平成30年度以後の介護保険料について適用し、平成29年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成30年7月10日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2及び第14条の2の改正規定は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日進市介護保険条例施行規則の規定は、令和3年度分の保険料の減免から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和4年5月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日進市介護保険条例施行規則の規定は、令和5年度分の保険料の減免から適用し、令和4年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

日進市介護認定審査会委員構成名簿

資格等

人数等

医師

6名以内

歯科医師

6名以内

薬剤師

6名以内

保健師又は看護師

6名以内

作業療法士又は理学療法士

6名以内

福祉関係者

6名以内

別表第2(第17条、第18条関係)

番号

特例及び減免対象者

給付の割合

減免の割合

1

主たる生計維持者(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。以下本表において同じ。)の居住する住宅又はその所有する家財その他の財産が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、半壊、半焼その他これらに類する被害を受けた者

 

 

(1) 減免の対象となる年度の主たる生計維持者の市民税の課税の基礎となった課税総所得金額、課税退職所得金額の合計額(以下本表において「課税総所得金額等」という。)が500万円以下の者

100分の97

100分の50

(2) 課税総所得金額等が500万円を超えて750万円以下の者

100分の95

100分の25

(3) 課税総所得金額が750万円を超えて1,000万円以下の者

100分の93

100分の12.5

2

主たる生計維持者の居住する住宅又はその所有する家財その他の財産が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、全壊、全焼その他これらに類する被害を受けた者

 

 

(1) 課税総所得金額等が500万円以下の者

100分の100

100分の100

(2) 課税総所得金額等が500万円を超えて750万円以下の者

100分の97

100分の50

(3) 課税総所得金額等が750万円を超えて1,000万円以下の者

100分の95

100分の25

3

障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)のうち直接災害により特別障害者となった者

100分の100

100分の100

4

6月1日現在において、前年中における合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(政令第22条の2第2項に規定する特別控除額をいう。)を控除して得た額とし、当該額が零を下回る場合は零とする。以下同じ。))が200万円以下で当該年中における合計所得金額の見込額が前年中における合計所得金額に比して、2分の1以下に減少すると認められる次に掲げる者

 

 

(1) 当該年中における合計所得金額の見込額が、30万円以下の者

100分の97

100分の50

(2) 当該年中における合計所得金額の見込額が、60万円以下の者

100分の95

100分の30

5

法第63条の規定に該当する者

100分の100

6

その他市長が必要と認めた者

市長が定める割合

日進市介護保険条例施行規則

平成18年5月22日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年5月22日 規則第35号
平成19年3月31日 規則第10号
平成25年2月15日 規則第9号
平成27年7月13日 規則第28号
平成28年2月10日 規則第4号
平成29年12月28日 規則第35号
平成30年3月30日 規則第16号
平成30年7月10日 規則第25号
令和3年3月30日 規則第35号
令和4年5月23日 規則第16号
令和4年12月28日 規則第35号