○日進市ふれあい工房管理規則

平成18年6月27日

教委規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市ふれあい工房条例(平成9年日進市条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、日進市ふれあい工房(以下「工房」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、工房利用許可申請書(第1号様式)を使用する3月前から7日前までに日進市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により利用を許可したときは、工房利用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

3 前2項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、工房を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(利用の変更許可)

第3条 利用者は、利用期間その他利用許可書に記載された事項を変更しようとするとき、並びに工房の利用の取消しをしようとするときは、工房利用変更(取消し)許可申請書(第3号様式)に工房利用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は前項の規定により承認したときは、工房利用変更(取消し)許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、工房の利用に際して、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に工房備品を持ち出さないこと。

(2) 工房の内外は、清潔にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 喫煙し、又は所定の場所以外で飲食し、若しくは火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、物品の販売その他商い行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(6) 許可を受けないで、壁、柱等にピン及び釘の類を打たないこと。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(利用者の原状回復義務)

第5条 利用者は、工房の利用を終わり、又は利用を中止したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(教育委員会の指示)

第6条 教育委員会は、工房の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、工房の利用に関し適切な指示をすることができる。

(販売行為等の禁止)

第7条 何人も、教育委員会の許可を受けないで工房及びその敷地内において、物品を販売し、又は金品の募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。

(読替規定)

第8条 条例第11条第1項の規定により工房の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条及び第3条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「係員」とあるのは「指定管理者が行う工房の管理業務に従事している者」と、第6条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、工房の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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日進市ふれあい工房管理規則

平成18年6月27日 教育委員会規則第21号

(令和2年4月1日施行)