○自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成18年5月1日

規則第30号

自動車臨時運行許可事務取扱規則(昭和39年日進町規則第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出するとともに、許可を受けようとする自動車(以下「当該自動車」という。)に係る次に掲げるいずれかの書類の原本を提示しなければならない。

(1) 自動車検査証

(2) 抹消登録証明書

(3) 自動車検査証返納証明書

(4) 通関証明書

(5) 完成検査終了証

(6) 自動車製造者又は輸入元が発行する譲渡証明書又は製作証明書

(7) その他車台番号等の拓本又は自動車の同一性を確認できる書類

2 申請者は、前項の規定による申請を行う場合には、当該自動車に係る次に掲げるいずれかの書類の原本を市長に提示しなければならない。

(1) 自動車損害賠償保障法第7条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書

(2) 自動車損害賠償保障法第9条の4に規定する自動車損害賠償責任共済証明書

3 自動車の販売、製作又は架装を業とする者が第1項の規定による申請を行おうとする場合には、申請者氏名とともに、法人の場合には法人名、個人事業主の場合には屋号等を申請書に記入しなければならない。

4 市長は、申請書の提出があった場合において、申請者が本人であることを確認するために、次に掲げるいずれかの書面の提示を求めるものとする。また、提示された書面を、必要がある場合に限り、本人の承諾を得たうえで、添付資料として複写できるものとする。

(1) 運転免許証

(2) 外国人登録(済)証明書

(3) 旅券

(4) その他顔写真付身分証明書等申請者が本人であることを確認できるもの

(申請者の応答義務)

第3条 申請者は、前条の規定による書面の提示を求められ、又は自動車臨時運行許可申請書の記載事項について説明等を求められたときは、誠実に応答するよう努めなければならない。

(許可基準)

第4条 市長は、第2条の規定による申請があった場合は、申請書の内容を審査し、次に掲げる各号に適合すると認めたときは、これを許可するものとする。

(1) 申請書が正確かつ漏れなく記載されていること。

(2) 当該申請に係る自動車が法第4条に規定する登録又は法第60条に規定する車両番号の指定を受けていない自動車にあっては、次に掲げる目的のため臨時に運行するものであること。

 自動車の新規登録又は新規検査のために行う回送

 自動車の試運転

 自動車の製作、販売及び陸送を業とする者が、販売又は引渡し等のために行う回送

 その他特別の事情があると市長が認める運行

(3) 当該申請に係る自動車が法第4条に規定する登録又は法第60条に規定する車両番号の指定を受けているものにあっては、次に掲げる目的のため臨時に運行するものであること。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車の、継続その他の検査を受けるために行う回送

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車の、整備のために行う回送

 自動車登録番号標の番号変更を受けるために行う回送

 自動車の製作、販売及び陸送を業とする者が、自動車検査証の有効期間の満了した自動車を、販売又は引渡し等のために行う回送

 その他特別の事情があると市長が認める運行

(4) 運行の目的が法第35条第1項の規定に適合し、かつ、真実性を有すること。

(5) 運行期間が目的、経路等を考慮し、必要最少日数であること。

(6) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の提示があり、運行期間がその保険期間内であること。

(7) 運行の開始日が申請日であること。ただし、運行の開始日に申請することが困難であると認められる場合にあっては、運行の開始日が申請日の翌日から市役所の翌開庁日までの間のいずれかの日であること。

(8) 同一の車両について、継続して申請のあった場合は、前回の有効期間内に運行の目的を達せられなかった正当な理由があると認められること。

(臨時運行の有効期間)

第5条 法第35条第2項の規定による臨時運行の許可に係る有効期間は、特別の事情がある場合を除き、同条第3項に規定する5日を超えない範囲で、市長が必要と認めた日数とする。

(許可証の交付等)

第6条 市長は、第4条の規定に基づき許可を決定した場合は、当該申請者に対し法第35条第4項の定めるところにより臨時運行許可証(第2号様式。以下「許可証」という。)を交付し、道路運送車両法施行規則第25条に規定する臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

2 前項の規定による番号標は、次の区分に従い貸与するものとする。

(1) 二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び側車付自動車 1枚

(2) 前号に掲げる以外の自動車 2枚

(許可証及び番号標の返納)

第7条 前条の規定による許可証の交付等を受けた者は、法第35条第6項の規定により臨時運行許可の有効期間満了の日から起算して5日以内に市長に許可証及び番号標を返納しなければならない。

2 許可を受けた者が、前項に規定する期間内に許可証及び番号標を返納することができないときは、直ちにその理由を記した書面により市長に申し出なければならない。

(許可の取消し)

第8条 市長は、虚偽その他不正の手段により許可を受け、又は許可証及び番号標を不正に使用したことを発見したときは、直ちに当該許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、必要な場合は管轄の警察署長等に通知するものとする。

2 前項の規定により許可の取消しを受けた者は、当該取り消された許可に係る許可証及び番号標を直ちに市長に返納しなければならない。

(許可証及び番号標の亡失等)

第9条 第6条の規定による許可証の交付等を受けた者が、交付を受けた許可証を亡失し、又は貸与を受けた番号標を亡失したときは、紛失届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、番号標を亡失したときは、警察署長の発行する遺失物の届出に係る証明書を添付しなければならない。

(番号標の失効)

第10条 市長は、前条に規定する番号標の亡失に係る届出を受理した後30日を経過しても発見できないとき又は許可証の交付等を受けた者が居所不明により番号標の回収ができないときは、当該番号標の失効を告示するとともに、その旨を管轄の警察署長及び陸運支局長に通知するものとする。

(番号標亡失等による弁償)

第11条 許可を受けた者が、番号標を亡失し、又はき損したときは、実費相当額を弁償しなければならない。ただし、当該亡失又はき損がやむを得ない事情によるものであると市長が認めたときは、この限りでない。

(許可証及び番号標の回収)

第12条 市長は、許可証及び番号標を有効期間満了の日から起算して5日を経過しても返納しない者に対して、文書等による督促又は所轄警察署の協力を求める等適宜の方法により、速やかに回収を図らなければならない。

2 市長は、申請者が正当な理由なく、第7条の規定による許可証及び番号標の返納を怠ったとき、第8条の規定による許可の取消しを受けたとき又は第10条の規定による番号標の失効をしたときは、当該申請者に対して、そのてん末の詳細を記載した届出書を提出させることができる。

(帳票類の整理及び保存)

第13条 市長は、臨時運行許可台帳(第4号様式)及び臨時運行許可番号標台帳(第5号様式)を作成し、申請書とともにこれらを整理及び保存するものとする。

2 申請書の保存期間は、当該申請に係る許可のあった日の属する年度の翌年4月1日から起算して3年間とする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以降受理する申請から適用し、同日前までに受理した申請については、なお従前の例による。

(平成20年2月4日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の自動車臨時運行許可事務取扱規則の規定は、この規則の施行の日以降に申請のあったものについて適用し、この規則の施行の日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月4日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の自動車臨時運行許可事務取扱規則の規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成18年5月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)