○日進市開発等事業に関する手続条例に係る公共施設等(防犯灯)の設置基準規則

平成17年12月28日

規則第68号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 条例第2条第5号アに規定する特定開発等事業する者

(2) 引継ぎする道路 条例第16条により特定開発事業協定により、市に引継ぎする道路

(設置)

第3条 引継ぎする道路のある事業者は、協議により防犯灯を設置するものとする。

(設置基準)

第4条 前条の規定に基づき設置する防犯灯は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 電柱共架式防犯灯

 自動点滅器内臓の蛍光灯20形相当のLED防犯灯とする。

 設置の間隔は、25メートル以上50メートル以下を基準とする。

(2) 支柱式防犯灯

 当該防犯灯は、前号に規定する電柱共架式防犯灯が設置することができない場合に限るものとする。

 自動点滅器内臓の蛍光灯20形相当のLED防犯灯とする。

 設置の間隔は、25メートル以上50メートル以下を基準とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、防犯灯の設置について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年5月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

日進市開発等事業に関する手続条例に係る公共施設等(防犯灯)の設置基準規則

平成17年12月28日 規則第68号

(平成24年5月21日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年12月28日 規則第68号
平成24年5月21日 規則第26号