○日進市開発等事業に関する手続条例に係る公共施設等(消防施設等)の設置基準規則
平成17年12月28日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市開発等事業に関する手続条例(平成17年日進市条例第22号)第3章及び第7章に規定する基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防水利 防火水槽、消火栓及びプールとする。
(2) 消防活動用空地(以下「空地」という。) 火災等の災害時に消防車両が活動するために必要なスペースをいう。
(3) 消防車両進入路(以下「進入路」という。) 消防車両が敷地内に進入するための入口及び空地にいたるまでの車路をいう。
(4) 宅地開発 日進市開発等に関する手続条例に係る開発等事業(宅地開発及び建築)に関する基準等規則(平成17年日進市規則第61号)第2条第1項第2号に規定する宅地開発をいう。
(消防水利の設置)
第3条 消防水利は、宅地開発の区域面積が3,000平方メートル以上の場合に設置するものとする。ただし、既存の消防水利(既設の消防水利のうち私設の消防水利を除く。)からの水平距離が120メートル(近隣商業地域、商業地域、工業地域及び工業専用地域内にあっては100メートル)以内に当該開発区域が含まれる場合はこの限りでない。
(消防水利の基準)
第4条 消防水利は、取水可能な消防水利を支点とする水平距離が120メートル(近隣商業地域、商業地域、工業地域及び工業専用地域内にあっては100メートル)の範囲内に開発等事業の全区域が存するように設置する。
2 防火水槽の設置割合は、消火栓3に対し防火水槽1以上とする。
(防火水槽の構造)
第5条 防火水槽の構造は、次に定めるとおりとし、財団法人日本消防設備安全センターの認定を受けたもの又はそれと同等以上のものとする。
(1) 地下式又は半地下式(地表面上の高さは50センチメートル以下であること。)で有蓋とし、常時貯水量40立方メートル以上とする。
(2) 防火水槽から2箇所同時に吸水ができる構造とする。
(3) 耐震性及び水密性を有する構造とする。
(4) 防火水槽には、別図1の標識を消火活動、車両通行等の支障とならない場所に設置する。
(消火栓の基準)
第6条 消火栓の基準は、次に定めるものとする。
(1) 地下式として道路上に設置し、65ミリメートルの口径を有するもの
(2) 直径150ミリメートル以上の水道配管に取り付ける。ただし、管網の一辺が180メートル以下に配管されているときは、100ミリメートル以上とすることができる。
2 既存の水道管の使用については、水道管理者との協議内容を遵守する。
3 消火栓には、別図2の標識を設置する。
(プールの基準)
第7条 プールの基準は、次に定めるものとする。
(1) 原則として、常時貯水量が40立方メートル以上、かつ消防ポンプ自動車2台が容易に採水口に部署できるもの。ただし、直接吸管による取水が可能な場合には、消防隊が容易に進入することができる消防隊進入口を1箇所以上設けるものとする。
(2) 消防隊進入口の扉等には、別図3の標識を設ける。
(空地及び進入路の設置)
第8条 防火対象物で、地階を除く階数が4以上の建築物には、空地及び進入路を確保する。
(空地の基準)
第9条 空地は、次に定める基準とする。
(1) バルコニー又は非常用進入口(代替開口部を含む。)に設置し、有効に活動できる位置に設ける。ただし、建築物の構造が二方向避難に該当する場合は、この限りでない。
(2) 幅6メートル以上、長さ12メートル以上を標準とし、別図4―1又は別図4―2のとおり確保及び表示する。
(3) 設置間隔は、40メートル以下となるように設置し、かつ、有効に活動ができる位置とする。
(4) 空地と建築物との間隔(以下「保有空地」という。)は、概ね2メートル以上5メートル以下とする。
(5) 保有空地及び空地の上空には、はしご自動車等の伸てい活動等に支障となる障害物を設けない。
(6) 総重量22トンのはしご自動車等の重量に耐えられる構造とする。
(7) 勾配は、縦横断5パーセント以下とする。
(8) 駐車禁止とする。
(9) 別図5の標識を見やすい箇所に設置する。
(進入路の基準)
第10条 敷地内に空地を設置することが必要な場合、進入路の構造基準は、次の各号に定めるものとする。
(1) 公道から空地までは、はしご自動車等が容易に進入することができる進入路を設けること。
(2) 周辺部分には、はしご自動車等の運行、操作等の障害となる門、塀、電柱等が配置されないようにする。
(3) 総重量22トンのはしご自動車等の走行に耐えられる構造とする。
(4) 勾配は、縦断8パーセント以下とする。
(5) 駐車禁止とする。
(協議)
第11条 この規則に定める消防施設等の設置について、消防活動が有効に行うことができるよう、尾三消防本部日進消防署と協議する。
(消防水利の引継ぎ)
第12条 開発等事業に伴い設置される消防水利のうち、次に該当するものは、市は引継ぎを受けないものとする。
(1) 利水に供する用地として分筆されていないもの
(2) 消防水利として市が管理することが不適当なもの
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別図1(第5条関係)
単位:ミリメートル
備考
1 色彩は、文字及び縁を白色・枠を赤色・地を青色とし、原則として反射塗料を用いるものとする。
2 標示板を図示の取付け方によって取り付けることが著しく困難又は不適当であるときは、他の方法によることができる。
別図2(第6条関係)
単位:ミリメートル
備考
1 色彩は、文字及び縁は、白色・地を赤色とする。
別図3(第7条関係)
備考 色彩は、赤地に白文字とすること。
別図4―1(第9条関係)
消防活動用空地の位置
単位:メートル
消防活動用空地の表示の標準図
備考 周囲の区画、斜線及び「消防活動用空地」は、黄色塗料で表示すること。
別図4―2(その1)(第9条関係)
消防活動用空地表示の標準図
1 組立平面図
単位:ミリメートル
2 組立断面図
別図4―2(その2)(第9条関係)
消防活動用空地表示の標準図
1 配置図
2 構造図
単位:ミリメートル
別図4―2(その3)(第9条関係)
消防活動用空地表示の標準図
別図5(第9条関係)
消防活動用空地の標識
単位:ミリメートル
1 標識板
2 壁体取付型
3 支柱取付型(支柱2本による取付、詳細図省略)