○日進市開発等事業に関する手続条例に係る公共施設等(公園等)の設置基準規則

平成17年12月28日

規則第65号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 引継ぎできる公園等基準(第3条―第11条)

第3章 雑則(第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市開発等事業に関する手続条例(平成17年日進市条例第22号。以下「条例」という。)第3章及び第7章に規定する基準等に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公園施設 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第2項に掲げるものをいう。

(2) 回復緑地 土地の造成後緑地として供される場所をいう。

(3) 高木 成長樹高が概ね10メートル以上になるものをいう。

(4) 低木 成長樹高が概ね5メートルまでのものをいう。

第2章 引継ぎできる公園等基準

(一般則)

第3条 公園等(条例第28条第1号に規定する「公園等」をいう。以下同じ。)のうち、引継ぎできる施設は、公園とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、緑地を引継ぎすることができる。

(1) 保全すべき生物が存在する場合

(2) 地形や土質、その他自然環境上、公園施設を設置できない場合

(3) その他市長が認める場合

2 公園等の用地内には、公園施設以外の施設、工作物その他の物件を設けてはならない。ただし、法第7条及び同法施行令第12条の各号に掲げる占用物件で、市長の同意を得たものについてはこの限りでない。

(公園等に接する土地)

第4条 公園等に接する土地は、次に定めるとおりとする。

(1) 公園等は、1辺以上が公道と接すること。

(2) 1,000平方メートル以上の公園は、2辺以上が公道に接すること。

(3) 2,500平方メートル以上の公園は、宅地と接してはならない。ただし、20,000平方メートル未満の公園のうち、市長が認める場合はこの限りでない。

(設置施設)

第5条 公園等に設置する施設は、協議による。

2 遊具の設置に際しては、都市公園における遊具の安全確保に関する指針(平成14年国都公緑299号)を遵守する。

(公園の地形)

第6条 20,000平方メートル以下の公園は、面積の70パーセント以上を平坦地とする。

2 平坦でない部分がある場合は、その部分の平均勾配は15度以内とする。

3 2,500平方メートル以上の公園であって、斜面を利用してすべり台等施設を有効にできる場合は、その面積及び斜面の勾配は、前2項の基準を超えることができるものとする。

(緑地の保全)

第7条 緑地は、自然をそのまま保存する。ただし、次に該当する場合はこの限りでない。

(1) 造成計画上やむを得ず、回復緑地とする場合

(2) 第8条の各号の規定により緑地を整備する場合

(緑地の整備)

第8条 緑地は、次に定めるところにより整備する。

(1) 枯木、病気のある木及び倒木は撤去すること。

(2) 外周は、管理用として、3メートル以上の幅員の車両が通行できる通路を設けること。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。

(緑地の地形)

第9条 回復緑地とする場合は、最大勾配25度以下とする。

(回復緑地等の表土)

第10条 回復緑地及び公園において、樹木を植栽することとなる土地の表面は、草木の生育が促進される土質とする。

(回復緑地の植栽)

第11条 回復緑地は、樹木を植栽する。

2 植栽密度は、次に定めるとおりとする。

(1) 高木を植栽するときは、10平方メートルあたり1本以上とすること。

(2) 低木を植栽するときは、10平方メートルあたり3本以上とすること。

3 樹木植栽が完了した日から1年間はその保護に努め、枯れた場合は速やかに植栽を行う。

4 植樹の選定にあたっては、開発区域の周辺に植生しているものと同種のものとする。

第3章 雑則

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第44号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

日進市開発等事業に関する手続条例に係る公共施設等(公園等)の設置基準規則

平成17年12月28日 規則第65号

(平成31年4月1日施行)