○日進市開発等事業に関する手続条例に係る後退道路の基準規則

平成17年12月28日

規則第64号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後退道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定による幅員4メートル未満の道をいう。

(2) 後退線 法第42条第2項の規定により境界線とみなされる線をいう。

(3) 後退用地 後退道路と後退線の間に存在する土地をいう。

(4) 後退杭 後退線上の主要な位置に設ける境界杭をいう。

(5) 建築物等 法第2条第1号に規定する建築物及びこれに付随するよう壁、門、塀、植栽等をいう。

(6) 建築行為等 建築物等を建築又は築造することをいう。

(7) 所有権者等 後退道路に接する土地及び後退用地の所有権者、借地権者、抵当権者その他土地について使用収益又は処分の権限を有する者をいう。

(境界査定)

第3条 所有権者等は、後退道路に接する用地に、建築行為等をしようとするときは、官民境界査定による境界を確定しなければならない。

(使用制限等)

第4条 所有権者等は、後退用地内での建築行為等又は後退用地に突き出しての建築行為等をしてはならない。

2 所有権者等は、後退用地を後退道路の形状と同程度に整備し、及び維持管理に努めるものとする。

3 所有権者等は、後退用地における一般の交通を妨げないよう努めるものとする。

(届出等)

第5条 所有権者等は、後退用地に関する事項を条例第17条第1項による小規模開発等事業届出書に記載しなければならない。

2 市長は、後退用地に関し条例第17条第2項の小規模開発等事業届受理書をもって回答するものとする。

(境界杭の設置)

第6条 所有権者等は、後退用地に市が支給する後退杭を設置しなければならない。ただし、後退杭を設置することが困難な場合は、これに代わる措置を講じなければならない。

(後退用地の整備)

第7条 市長は、後退用地について舗装、側溝設置等の整備の必要があると認めたときは、これを整備することができる。

2 市長は、前項の規定により後退用地を整備するときは、あらかじめ所有権者等から後退用地の寄附を受けるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

日進市開発等事業に関する手続条例に係る後退道路の基準規則

平成17年12月28日 規則第64号

(平成18年4月1日施行)