○日進市開発等事業に関する手続条例に係る公共施設等(道路・水路)の構造等技術基準等規則
平成17年12月28日
規則第63号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公共用物の土地に関する基準(第3条・第4条)
第3章 道路基準(第5条―第12条)
第4章 自動車の乗り入れ口基準(第13条)
第5章 排水基準(第14条―第20条)
第6章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市開発等事業に関する手続条例(平成17年日進市条例第22号)第3章及び第7章に規定する基準等に関し必要な事項を定める。
(1) 公共用物 日進市公共用物管理条例(昭和61年日進町条例第10号)第2条で規定する公共用物をいう。
(2) 道路後退線 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により境界線とみなされる線をいう。
(3) 雨水流出抑制 雨水が河川や下水道に直接的に流出しないようにすることをいう。
(4) 雨水流出抑制施設 雨水流出抑制を目的として設置される施設をいう。
(5) 流末経路 雨水等が開発等事業区域から河川に至るまでの流出する経路をいう。
(6) 流末河川 雨水等が開発等事業区域から流出する河川法(昭和39年法律第167号)第5条及び第100条で規定する河川をいう。
第2章 公共用物の土地に関する基準
(確定)
第3条 事業者は、公共用物の市に引継ぎが必要なときは、開発等事業区域の確定を行うものとする。
(公共用物の付け替え)
第4条 事業者は、開発等事業区域に市の管理する市有財産である公共用物が存在する場合は、新たに公共用物を設置するものとする。ただし、次の条件を満たさなければならない。
(1) 新たに設置される公共用物は、従前の公共用物と同一用途であり、規模及び機能が同等以上であること。
(2) 開発等事業区域内での公共用物の起終点を変化させないこと。
(1) 公共用物の機能が喪失しているもの
(2) 公共用物が将来にわたり機能を有す必要性がないもの
第3章 道路基準
(道路計画)
第5条 開発等事業区域内に新設する道路(以下「新設道路」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)、道路法(昭和27年法律第180号)、日進市人にやさしい街づくり基本計画及び地区計画に適合するものとする。
2 前項のほか、新設道路は、交通量、車種、速度及び道路網における交通の分布及び将来交通量の増加に配慮したものとする。
(道路基準)
第6条 新設道路の幅員は、6メートル以上とするものとする。ただし、歩行者専用道路は4メートル以上とすることができる。
2 新設道路への占用物件は、占用者及び市と協議の上、計画するものとする。
(引継ぎできる道路基準)
第7条 引継ぎできる道路は、日進市道路構造条例(平成24年日進市条例第28号)、日進市道路構造の技術的基準を定める規則(平成24年日進市規則第43号)に適合し、次の各号のいずれにも該当するもののみとする。
(1) 新設道路は、両端が道路幅員4メートル以上の自動車の通行が可能な公道(日進市又は日進市以外の公共団体等が所有する道路)に接続していること。
(2) 行き止まり道路でないこと。
(3) 新設道路の交差による交差角度及び新設道路の屈折角度は、原則75度以上とし、隅切り長3メートル以上の隅切りが設置されていること。ただし、やむを得ない場合は、交差角度又は屈折角度は60度以上とし、この場合の隅切り長は4メートル以上とすることができる。
(4) 新設道路を同じ既設公道に2箇所以上接続するときは、新設道路間の道路中心間距離が16メートル以上離れていること。
(5) 新設道路の勾配は、9パーセント以下であること。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる場合は、滑り止め対策を行えば30メートル以下の区間に限り、最大勾配を11パーセントとすることができる。
(6) 電柱及び電信柱は、道路区域以外に設置されていること。ただし、開発等事業区域内戸数10戸以下又は道路に植栽帯が設置され交通に支障がないと認められる場合は、協議により道路区域に設置することができる。
(道路舗装)
第8条 新設道路の車道部の舗装厚は、公益社団法人日本道路協会の定めるアスファルト舗装要綱によるCBR試験を実施し、市と協議の上、断面決定するものとする。
2 前項によらない道路幅員が6メートルの車道部の舗装厚は、表層5センチメートル以上、下層路盤20センチメートル以上とするものとする。
3 歩道部の舗装は、透水性舗装とし、表層4センチメートル以上、下層路盤10センチメートル以上、フィルター層5センチメートル以上とする。
4 インターロッキング歩道の場合は、ブロック6センチメートル以上、サンドクッション3センチメートル以上、路盤10センチメートル以上とするものとする。
(道路側溝)
第9条 新設道路及び開発等事業区域に接する道路には、道路側溝が整備されているものとする。
2 車道部は、排水計画に適合した断面が確保されたPU3型を使用し、原則的に2種蓋を掛け、5メートルごとに1箇所は細め網目のグレーチングとするものとする。
3 歩道部は、排水計画に適合した断面が確保されたPU2型を使用し、原則的に1種蓋を掛け、5メートルごとに1箇所は細め網目のグレーチングとするものとする。
4 道路を横断する側溝に、蓋掛けする場合に使用するグレーチングは細め網目とし、ボルト固定とするものとする。
(歩道構造)
第10条 歩道は、原則的には車道と歩道の高低差5センチメートルのセミフラット式とするものとする。ただし、排水計画において埋設雨水管を設置しない場合は、フラット式とするものとする。
2 歩道の幅員は3メートル以上とするものとする。
(交通安全施設)
第11条 交通安全上必要となる場所に、次に掲げる安全施設を設けることとする。
(1) 防護柵
(2) 道路照明施設
(3) 視線誘導標
(4) 道路反射鏡
(5) 区画線(交差点マークを含む。)
(道路擁壁)
第12条 新設道路を支持する擁壁は、見かけ高3メートルまでとするものとする。
第4章 自動車の乗り入れ口基準
(自動車乗り入れ口)
第13条 自動車駐車場の各出入口部は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条各号に規定されている箇所に設けてはならないものとする。ただし、敷地内歩道の設置及び視距の確保等の交通安全対策を図り、交通安全上支障がない場合はこの限りでない。
2 前項ただし書による場合は、所轄警察署と協議を整えるものとする。
3 自動車の乗り入れ口は、原則1区画あたり1箇所とする。ただしガソリンスタンド、駐車場、店舗等で自動車の乗り入れ数が多く見込まれる場合は、この限りでない。
4 歩道に面した自動車の乗り入れ幅等は、別表のとおりとする。
5 自動車が車道部に直接出入りできる自動車駐車場は、連続して3台までとする。ただし、4台以上連続して駐車する場合は50センチメートル以上100センチメートル以下の離隔をとることとし、更に3台ごとに50センチメートル以上100センチメートル以下の離隔をとることとする。
第5章 排水基準
(開発等事業の排水計画の確認)
第14条 事業者は、都市計画法、砂防法(明治30年法律第29号)、森林法(昭和26年法律第249号)等の規定及び行政機関の定める河川等に関わる諸計画に整合させ、開発等事業区域からの排水を接続する側溝等の流末河川へ至る経路を確認し、集水区域全体を考慮した排水計画とするものとする。
2 特定開発等事業については、雨水流出抑制を行わなければならない。ただし、調整池設置等の雨水流出抑制対策が行われている土地区画整理事業施行区域等については、この限りでない。
3 事業者は、開発等事業行為前後の雨水流出の変化を抑制するため、浸透桝、透水性舗装等の地下浸透対策及び貯留施設の設置を考慮し、雨水流出抑制に努めるものとする。
4 地下浸透施設設置にあっては、地形、土質その他の条件を考慮するものとする。
5 雨水流出抑制施設の構造等については、市と協議の上、計画するものとする。
6 雨水接続については、1区画あたり1箇所とする。ただし、地形的にやむを得ないと認められる場合は、市と協議の上、計画するものとする。
(特定開発等事業の排水計画の確認)
第15条 特定開発等事業の事業者は、排水計画において次の事項を確認するものとする。
(1) 流末河川への樋管へ至る流域
(2) 流末河川の比流量計算からの流出可能量
(3) 当該行為区域へ流入する区域外排水の流入量
(4) 排水接続点の流量
(5) 排水接続地点から流末河川までの流量計算
(調整池等の設置)
第16条 特定開発等事業の事業者は、流末河川の比流量計算からの行為面積あたりの流出量の決定に基づきこれを超える場合は、調整池等を設置するものとする。
2 調整池等の規模、放流量及び構造については、協議によるものとする。
(流末水路の整備)
第17条 特定開発等事業の事業者は、流末経路に改良の必要があるときは、水路管理者と協議のうえ、経路の整備又は当該行為区域からの調整池等の設置の雨水流出抑制をするものとする。
(市に引継ぎできる調整池)
第18条 市に引継ぎできる調整池の洪水調整方式は、自然放流方式(孔あきダム方式)とするものとする。
(市に引継ぎできる水路)
第19条 市に引継ぎできる道路に面しない箇所に設けた水路は、水路構造物を除き管理用地として2メートル以上設け、自然流下方式とするものとする。
(設置した調整池の管理)
第20条 事業者は、市に引継ぎしない調整池を、流末河川及び流末経路が改修され、雨水流出抑制の必要がなくなるまで、将来にわたり適正に管理できるよう、必要な措置を講じなければならないものとする。
第6章 雑則
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月1日規則第54号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成26年2月12日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
歩道の形式 自動車の種類 | フラット式 セミフラット式(すり付け) | マウントアップ式(ブロック巻き込み) |
A型 乗用車・小型自動車 | 3.0メートル | 4.0メートル |
B型 普通貨物自動車(6.5トン積み以下) | 6.0メートル | 7.0メートル |
C型 大型・中型貨物自動車(6.5トン積み以上) | 10.8メートル以下 ※ | 12.0メートル以下 ※ |
(1) ※最大乗り入れ幅を示す。設置は、車両走行軌跡図により必要幅を算出するものとする。
(2) 住宅、店舗等の配置及び駐車場の形状でやむを得ない場合は、B型によることができる。
(3) 舗装構造は、A型及びB型については、表層5センチメートル、路盤20センチメートルとし、付属する側溝蓋を2種とする。ただし、歩道舗装が透水性舗装である場合の舗装構造は、A型については、透水性とし、表層5センチメートル以上、下層路盤35センチメートル以上、フィルター層5センチメートル以上とする。
(4) C型の舗装構造は、表層5センチメートル、基層5センチメートル、路盤25センチメートルとし、付属する側溝は、横断側溝を原則とする。