○日進市手持現金取扱規程

平成17年7月14日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する公金で地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第2項第1号に規定する会計事務を行うため、課及び公所において手数料及び使用料等の現金の出納を行う際必要とする釣銭(以下「手持現金」という。)の取扱いに関し必要な事項について定めるものとする。

(借用手続)

第2条 手持現金を必要とする所属長は、手持現金を必要とする日(以下「借用期間開始日」という。)の1週間前までに手持現金借用書(第1号様式)を会計管理者に提出するものとする。

(支給)

第3条 会計管理者は、手持現金借用書の内容を審査し、手持現金を必要と認めるときは借用期間開始日に所属長に手持現金を支給するものとする。

(報告)

第4条 手持現金を借用している所属長は、毎月末日の手持現金の状況を翌月の5日までに手持現金金種別報告書(第2号様式)及び手持現金出納日計簿(第3号様式)により会計管理者に報告しなければならない。

(返還)

第5条 手持現金を返還しようとする所属長は、手持現金を借用する必要がなくなった日から3日以内に手持現金とともに手持現金返還報告書(第4号様式)及び手持現金出納日計簿を会計管理者に提出しなければならない。

(検査)

第6条 会計管理者は、会計年度の末日に手持現金を借用している所属長に対して、同日から2週間以内に手持現金の管理状況について検査を行うものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、手持現金の取扱いに関し必要な事項は、会計管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の日進市手持現金取扱規程の規定は適用せず、改正前の日進市手持現金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年12月4日訓令第11号)

この訓令は、令和2年12月4日から施行する。

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日進市手持現金取扱規程

平成17年7月14日 訓令第9号

(令和2年12月4日施行)