○日進市指定管理者審査委員会規則

平成17年7月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号。以下「条例」という。)第5条第3項の規定に基づき、日進市指定管理者審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 法人の経営及び財務に関し識見を有する者

(3) 公募の市民

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年以内とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、審査委員会の会務を総理し、会議の議事進行を行うものとする。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員が、委員長の職務を代理する。

(会議)

第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審査委員会は、必要があると認めるときは、専門的知識を有する者その他の参考人(以下「参考人」という。)又は関係職員の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 審査委員会の委員若しくは参考人又はこれらの者であったものは、条例第5条第1項に規定する事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総合政策部企画政策課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月2日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月14日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に委員である者の任期については、なお従前の例による。

(平成28年2月9日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

日進市指定管理者審査委員会規則

平成17年7月1日 規則第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年7月1日 規則第44号
平成19年3月31日 規則第16号
平成20年3月26日 規則第11号
平成21年7月2日 規則第47号
平成26年5月14日 規則第29号
平成28年2月9日 規則第3号
令和2年2月26日 規則第7号