○日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年7月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日進市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募によらない選定理由)

第2条 条例第2条ただし書に規定する合理的な理由は、次のとおりとする。

(1) 専門的又は高度な技術を有する法人その他の団体が客観的に特定されること。

(2) 地域の人材活用、雇用の創出等地域との連携が相当程度期待できること。

(3) 現に管理の委託を行い、又は指定管理者による管理を行っている公の施設にあっては、当該施設を管理しているものが引き続き管理を行うことにより、当該施設に係る安定した行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待できること。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(第1号様式)によるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月9日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年7月1日 規則第43号

(令和2年12月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年7月1日 規則第43号
令和2年12月9日 規則第37号