○日進市環境まちづくり評価委員会規則

平成17年1月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市環境まちづくり基本条例(平成16年日進市条例第18号。以下「条例」といいます。)第29条の規定によって設置された日進市環境まちづくり評価委員会(以下「評価委員会」といいます。)について必要な事項を定めます。

(会長と副会長)

第2条 評価委員会に会長と副会長を1人ずつ置き、委員が互選します。

2 会長は、評価委員会をまとめ、会議の議長となります。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に病気その他の支障があるときや会長が欠けたときは、その職務を代理します。

(会議)

第3条 評価委員会の会議は、評価委員会の会長(以下「会長」といいます。)が招集します。

2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができません。

3 評価委員会の議事は、出席した委員の過半数で決定し、可否同数のときは、会長が決定します。

(意見聴取)

第4条 会長は、評価委員会の審議に必要と認めるときは、その審議する事案の当事者、市担当者、専門家その他関係者を呼んで説明を求めたり、意見を述べさせることができます。

2 前項の場合に、市担当者は、相当な理由がある場合を除いて、説明したり、意見を述べたりすることを断ることはできません。

3 評価委員会の委員は、第1項の当事者や関係者に接触することはできません。

(評価委員会活動の公開)

第5条 評価委員会の活動は、公開とします。

2 会長は、評価委員会で審議する事項などが日進市情報公開条例(平成11年日進市条例第1号)第7条各号に該当するおそれがあると認められるときは、評価委員会に諮って、評価委員会の会議を公開しないことができます。

3 市長は、条例第29条第4項の規定による勧告の内容、評価委員会の活動や第7条第3項の規定による措置の内容について、公表しなければなりません。

(意見などの提出)

第6条 市民や事業者などは、評価委員会に対する意見、要望、質問などがあるときは、書面で評価委員会に提出することができます。

2 前項の意見、要望、質問などが評価委員会の調査審議を求めるものであるときは、意見提出書(第1号様式)を添えて市長に提出しなければなりません。

3 市長は、前項の意見、要望、質問などの内容を検討し、それが条例第29条第2項に定めるものに該当すると判断したときは、市長の意見を付けて評価委員会に調査審議を依頼します。

4 市長は、第2項の意見、要望、質問などについて評価委員会の調査審議を必要としないと判断したときは、意見提出報告書(第2号様式)によりその事実を評価委員会に報告します。

5 市長は、意見、要望、質問などを提出した市民や事業者などに、前2項の規定による措置を行ったことを文書で通知します。

6 評価委員会は、第4項の規定により報告された事項について、必要があると認めるときは、条例第29条第4項の規定により調査審議し、市長その他関係機関に助言や勧告をすることができます。この場合において、会長は、意見、要望、質問などを提出した市民や事業者などに、調査審議することを調査審議書(第3号様式)で通知します。

(問題解決の努力)

第7条 市長その他関係機関は、条例第29条第4項の規定による助言や勧告に対して誠実に対応しなければなりません。

2 市長は、評価委員会が調査審議する事項について関係者間に問題が存在する場合は、前条第3項から第5項までに定める手続によるほか、関係者間の直接対話を促すなど、問題解決に向けた努力をしなければなりません。

3 前2項の規定による具体的な措置がとられたときは、市長は、その内容(条例第29条第4項の規定による勧告に対しては、すべての措置の内容)を速やかに評価委員会に報告します。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、生活安全部環境課が行います。

(委任)

第9条 この規則に定めてあること以外に評価委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定めます。

この規則は、公布の日から施行します。

(平成18年3月31日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日進市環境まちづくり評価委員会規則

平成17年1月11日 規則第2号

(令和3年2月5日施行)