○日進市健康診査費用等徴収取扱規則

平成17年1月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市が実施する健康診査等に要する費用徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「健康診査等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 30代さわやか健診

(2) 肺がん検診

(3) 胃がん検診

(4) 大腸がん検診

(5) 子宮がん検診

(6) 乳がん検診

(7) 前立腺がん検診

(8) 骨粗鬆症検診

(9) 肝炎ウィルス検診

(10) 成人歯周病検診

(11) 幼児歯科フッ素塗布

(12) 高齢者インフルエンザ予防接種

(13) 高齢者肺炎球菌予防接種

(費用)

第3条 市長は、健康診査等を受ける者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、当該健康診査等に要する費用の一部を徴収するものとする。

(費用の額及び徴収の時期)

第4条 前条の規定により市長が徴収する費用(以下「費用」という。)の額は別表に定めるとおりとし、徴収の時期は各健康診査等が実施される時とする。

(納付)

第5条 健康診査等を受ける者又はその扶養義務者は、前条に規定する費用を納付しなければならない。

2 前項に規定する費用の納付にかかる手続は、日進市使用料及び手数料条例(平成12年日進市条例第2号)第4条に準じて行うものとする。

(費用の還付)

第6条 既に納付した費用は、還付しない。ただし、第8条第2項に該当する場合又は市長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(費用の免除)

第7条 市長は、健康診査等を受ける者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、費用を免除することができる。

(1) 受診当日満70歳以上の者又は受診当該年の12月31日までに70歳に達する者。ただし、第2条第12号及び第13号の健康診査等を受ける者を除く。

(2) 受診当日満65歳以上満70歳未満の者で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する被保険者。ただし、第2条第12号及び第13号の健康診査等を受ける者を除く。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、被保護世帯に属する者。ただし、世帯分離認定等により被保護者でない者を除く。

(4) 前年度市町村民税非課税世帯に属する者。ただし、第2条第12号及び第13号の健康診査等を受ける者を除く。

(5) その他市長が特に必要と認める者

(費用の免除の方法)

第8条 前条の規定により費用の免除を受けようとする者は、市が発行する証明書又は確認書を提出しなければならない。ただし、同条第1号に該当する者は、この限りでない。

2 市長は、前項に該当する場合においては、費用を徴収したのち第6条ただし書に規定する還付を行うことができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(高齢者インフルエンザ予防接種に係る費用の徴収等の特例)

2 第3条から第5条までの規定にかかわらず、令和2年10月1日から令和3年1月31日までになされた高齢者インフルエンザ予防接種に係る費用の徴収等については、市長が別に定める。

3 第3条から第5条までの規定にかかわらず、令和4年10月1日から令和5年1月31日までになされた高齢者インフルエンザ予防接種に係る費用の徴収等については、市長が別に定める。

(平成18年2月9日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第35号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第48号)

この規則は、平成21年10月1日から施行し、改正後の日進市健康診査費用等徴収取扱規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年2月14日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年8月30日規則第41号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(費用の徴収を行わない対象の特例)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、平成26年度においては、別段の定めがあるものを除き、別表備考2の改正規定に関わらず、費用の徴収を行わないものとする。

(1) 昭和48年4月2日から昭和52年4月1日まで、昭和53年4月2日から昭和57年4月1日まで、昭和58年4月2日から昭和62年4月1日まで及び昭和63年4月2日から平成4年4月1日までに生まれた者で、子宮がん検診(頸部)を受けるもの(ただし、平成21年4月1日から平成25年3月31日までの間に改正前の日進市健康診査費用等徴収取扱規則(以下「旧規則」という。)第2条に規定する子宮がん検診を同規則第7条に規定する費用の免除によらずに無料で受診している者を除く。)

(2) 昭和28年4月2日から昭和32年4月1日まで、昭和33年4月2日から昭和37年4月1日まで、昭和38年4月2日から昭和42年4月1日まで及び昭和43年4月2日から昭和47年4月1日までに生まれた者で、乳がん検診を受けるもの(ただし、平成21年4月1日から平成25年3月31日までの間に旧規則第2条に規定する乳がん検診を同規則第7条に規定する費用の免除によらずに無料で受診している者を除く。)

2 次の各号のいずれかに該当する者は、平成27年度においては、別段の定めがあるものを除き、別表備考2の規定に関わらず、費用の徴収を行わないものとする。

(1) 昭和52年4月2日から昭和53年4月1日まで、昭和57年4月2日から昭和58年4月1日まで、昭和62年4月2日から昭和63年4月1日まで及び平成4年4月2日から平成5年4月1日までに生まれた者で、別表に規定する子宮がん検診(頸部)を受けるもの(ただし、平成22年4月1日から平成26年3月31日までの間に旧規則別表に規定する子宮がん検診(頸部)を受診している者は除く。)

(2) 昭和32年4月2日から昭和33年4月1日まで、昭和37年4月2日から昭和38年4月1日まで、昭和42年4月2日から昭和43年4月1日まで及び昭和47年4月2日から昭和48年4月1日までに生まれた者で、別表に規定する乳がん検診(MMG+視触診)を受けるもの(ただし、平成22年4月1日から平成26年3月31日までの間に旧規則別表に規定する乳がん検診(MMG+視触診)を受診している者は除く。)

(平成26年9月22日規則第39号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成29年12月31日までに45歳、55歳及び65歳に達する者のうち平成29年度に胃がん検診を受けるものの健康診査等に要する費用の額は、改正後の日進市健康診査費用等徴収取扱規則別表備考の規定にかかわらず、別表の金額に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令和2年9月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

健康診査費用等徴収基準額表

(単位:円)

健康診査等名称

集団方式

個別(医療機関委託)方式

金額

金額

30代さわやか健診


720

肺がん検診

特定健診併用

410

410

単独

 

1,020

胃がん検診

エックス線検査

1,330

4,010

内視鏡検査


4,240

大腸がん検診

610

610

子宮がん検診

頸部

1,020

1,950

体部

 

1,020

乳がん検診

超音波

 

1,740

MMG

1,550

1,850

前立腺がん検診

特定健診併用

420

720

単独

 

1,330

骨粗しょう症検診

820

 

肝炎ウィルス検診

 

820

成人歯周病検診

 

1,020

幼児歯科フッ素塗布

610

 

高齢者インフルエンザ予防接種

 

1,100

高齢者肺炎球菌予防接種


2,500

備考

1 次の各号に掲げる健康診査等の費用の額は、健康診査等を受ける年度の12月31日までにそれぞれ当該各号に定める年齢に達する者については、2分の1の額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診及び成人歯周病検診 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳及び65歳

(2) 胃がん検診及び乳がん検診 40歳、44歳、50歳、54歳、60歳及び64歳

(3) 子宮がん検診 20歳、24歳、30歳、34歳、40歳、44歳、50歳、54歳、60歳及び64歳

2 表内の斜線欄は、実施されていないことを示す。

3 集団方式とは、保健センター又はその他公共施設において実施する集団健康診査等のことを指す。

日進市健康診査費用等徴収取扱規則

平成17年1月6日 規則第1号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年1月6日 規則第1号
平成18年2月9日 規則第2号
平成19年3月31日 規則第20号
平成20年3月28日 規則第22号
平成21年3月27日 規則第35号
平成21年9月30日 規則第48号
平成23年2月14日 規則第3号
平成23年5月26日 規則第21号
平成25年8月30日 規則第41号
平成26年3月31日 規則第19号
平成26年9月22日 規則第39号
平成27年4月1日 規則第23号
平成28年4月1日 規則第40号
平成29年3月17日 規則第9号
令和2年9月30日 規則第30号
令和3年3月3日 規則第19号
令和4年3月28日 規則第11号
令和4年9月30日 規則第22号