○日進市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成17年3月25日

条例第5号

(設置等)

第1条 予防接種の円滑な運営及び事故発生時又はその事故の責任について紛争が生じたとき、適切なる処理を図るため、日進市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第2条 この委員会は、次に掲げる者7名以内により構成し、市長が委嘱する。

(1) 市内の医師を代表する者 2名

(2) 日進市教育委員会委員を代表する者 1名

(3) 日進市社会福祉協議会を代表する者 1名

(4) 日進市保健センター診療管理者 1名

(5) その他市長が必要と認める者 若干名

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

(報酬)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、日進市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日進町条例第2号)による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

日進市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成17年3月25日 条例第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月25日 条例第5号