○日進市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月25日

条例第2号

(趣旨及び長期継続契約を締結することができる契約)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結できる契約を次のとおり定める。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 前号の契約に伴う物品の保守に関するもの

(3) 役務の提供を受ける契約で毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

日進市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月25日 条例第2号

(平成20年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月25日 条例第2号
平成20年3月25日 条例第7号