○日進市公金取扱金融機関に関する規則
平成17年2月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、金融機関が取り扱う日進市の公金の収納及び支払並びにこれに附随する事務について定めるものとする。
(1) 指定金融機関 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第168条第2項の規定に基づき、市が指定する金融機関をいう。
(2) 指定代理金融機関 令第168条第3項の規定に基づき、市長が指定する金融機関をいう。
(3) 収納代理金融機関 令第168条第4項の規定に基づき、市長が指定する金融機関をいう。
(4) 金融機関 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び指定代理金融機関をいう。
(6) 指定等代理金融機関 指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(7) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者の権限を委任された者をいう。
(取扱い時間)
第3条 金融機関の公金の出納事務取扱い時間は、市役所内の指定金融機関派出所(以下「指定金融機関派出所」という。)にあっては、市役所の開庁日の午前9時30分から午後3時30分までとする。
2 前項に規定する以外の金融機関にあっては、当該金融機関の営業時間とする。
(金融機関の表示)
第4条 金融機関は、公金取扱いの指定を受けた旨を表示する看板を店頭に表示しなければならない。ただし、市外にある店舗については、この限りでない。
(公金の取扱い)
第5条 金融機関は、納税通知書及び納入通知書その他納入に関する書類(以下「通知書等」という。)に基づかなければ公金の収納をすることができない。
2 指定金融機関等は、会計管理者及び会計管理者の権限を委任された者(以下「会計管理者等」という。)の振り出した小切手又は払戻請求書に基づかなければ公金の支払をすることができない。
(使用印影の届出)
第6条 金融機関は、公金の収納及び支払事務に用いる領収印及び支払印の印影を会計管理者等にあらかじめ届け出なければならない。これらに変更があったときも同様とする。
(歳入金の収納)
第7条 金融機関は、納入義務者又は会計管理者等から通知書等により歳入金の納付又は払込みを受けたときはこれを収納し、通知書等の所定欄に領収印を押して領収書を交付しなければならない。ただし、通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは、収納することができない。
(1) 通知書等の住所、氏名及び金額が相違するもの
(2) 通知書等の金額が明らかでないもの及び訂正、改ざん又はその疑いのあるもの
(3) 通知書等の金額の一部を納付する申出をしたもの
(4) その他収納に当たり金融機関において疑義があると認めたもの
2 金融機関は、前項の歳入金で市税に係る通知書等で、納期限又はその指定された期日を経過したもの、督促状及び催告状を発したものについては、延滞金を徴収しなければならない。
3 金融機関は、第1項の規定により、歳入金を収納したときは、翌々営業日までに市の預金口座に受け入れなければならない。
5 金融機関は、口座振替納付の取扱いについては、別契約により行うものとする。
(小切手の受領、拒絶)
第8条 金融機関は、納入義務者が納付した小切手の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。
(支払の拒絶を受けた証券の取扱い)
第9条 金融機関は、現金に代えて納付された証券について支払の拒絶を受けたときは、当該歳入金の取消しをするとともに不渡証券報告書(第1号様式)を作成し、会計管理者等に提出しなければならない。
(歳入金の振替)
第10条 指定等代理金融機関は、第7条の規定により収納した歳入金を、会計管理者の指定する期日までに指定金融機関の市の預金口座へ振り替えなければならない。
(小切手による収納)
第11条 小切手を受領するときは、提示期間内に支払のため提示できるもので、かつ、納入者又は銀行振出し(裏面に納入者の住所及び氏名が記載してあるもの)のもので、持参人払として電子交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委任している金融機関を支払人としたものでなければならない。
(証券受領の表示等)
第12条 金融機関は、前条の規定により証券を受領したときは、通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部である場合は表示のかたわらに証券によって受領した金額を付記しなければならない。
(歳出金の戻入れ)
第14条 金融機関は、返納義務者から返納通知書により戻入金の納付を受けたときは、歳入金の収納手続の例により収納しなければならない。
(現金払の手続)
第15条 指定金融機関派出所は、会計管理者等から支払通知書を受領し、これに基づき現金払をしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、支払を拒み、その事実を直ちに会計管理者等に報告しなければならない。
(1) 会計管理者等の押印がないもの
(2) その他疑義があると認めたとき。
(小切手の支払)
第16条 指定金融機関等は、会計管理者等の振り出した小切手の提示を受けたときはその内容を調査し、次の各号のいずれにも該当する場合は、その支払をしなければならない。
(1) 小切手が所定の様式に適合しているとき。
(2) 小切手がその振出日付から1年を経過していないとき。
(3) 小切手が小切手振出済通知書に合致するとき。
(隔地払)
第17条 指定金融機関等は、会計管理者等から送金依頼書を添え小切手の交付を受けたときは、領収書を会計管理者に交付し、その金額を歳出金として払い出し、送金の手続をしなければならない。
(口座振替払)
第18条 指定金融機関等は、会計管理者等から口座振替依頼書を添えて支払請求書及び小切手の交付を受けたときは、その金額を歳出金として払い出し、振替の手続をしなければならない。ただし、口座振込伝送システムは除くものとする。
(歳入金の戻出)
第19条 指定金融機関等は、歳入金の戻出と記載した減額調書の提示を受けたときは、歳出金の支払の例により支払わなければならない。
(支払期間経過後の小切手の取扱い)
第20条 指定金融機関等は、小切手の提示を受けた場合においてその小切手が振出日付から1年を経過しているときは、当該小切手の余白に支払期間が経過した旨を記入し、当該小切手を提示した者に返付しなければならない。
2 指定金融機関等は、会計管理者等から送付を受けた小切手振出済通知書のうち、小切手振出日付から1年を経過したものがあるときは、小切手支払済報告書(第4号様式)により、その旨を会計管理者等に通知しなければならない。
(証拠書類の整理保存)
第21条 金融機関は、出納に係る証拠書類を年度別に区分して、会計管理者等の指示があった場合いつでも提出できるよう整理し、会計年度経過後5年間保存しなければならない。
2 前項の規定は、金融機関の指定の取消しを受けた場合においてもこれを準用する。
(検査)
第22条 金融機関は、会計管理者の行う定期又は臨時の検査に当たり必要な書類の提示を求められたときは、直ちにこれを提出しなければならない。
(検査の通知)
第23条 会計管理者は、金融機関の検査を行うときは、あらかじめその期日を通知しなければならない。
(検査の報告)
第24条 会計管理者は、金融機関の検査終了後速やかにその結果を市長及び監査委員に報告しなければならない。
(契約)
第25条 市長は、指定金融機関と公金の出納の事務及び預金の取扱いに関する契約を締結しなければならない。
(指定金融機関の責務)
第26条 指定金融機関の責務は契約によるものとする。
(事務取扱の特例)
第27条 この規則に定めるもののほか、金融機関の事務取扱については、市長及び会計管理者が金融機関と協議して定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の日進市公金取扱金融機関に関する規則の規定は適用せず、改正前の日進市公金取扱金融機関に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則の様式中「様」とあるのは「あて」とする。
附則(平成19年9月28日規則第68号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月4日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月16日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。