○日進市母子健診嘱託医設置規則

平成16年3月25日

規則第5号

(設置)

第1条 この規則は、日進市が住民の健康と保健衛生について行っている業務のうち母子保健法(昭和40年法律第141号)に係わる業務等を処理するため、母子健診嘱託医(以下「嘱託医」という。)を設置するものとする。

(身分)

第2条 嘱託医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。

(業務)

第3条 嘱託医の従事する業務の内容は、次に掲げる事項について健康診査、相談及び指導を行い、母子保健の向上を図るものとする。

(1) 健康診査に関すること。

(2) 母子保健の指導に関すること。

(3) その他、母子保健業務に関すること。

(任用)

第4条 市長は、市内に開設する医療機関の医師及び当該医療機関に勤務する医師(以下「市内の医師」という。)のうちから嘱託医を任用するものとする。ただし、前条に規定する業務を遂行する上で支障がある場合は、市内の医師に加え、市外に開設する医療機関の医師及び当該医療機関に勤務する医師から嘱託医を任用することができる。

(遵守事項)

第6条 嘱託医は、市長の職務上の命令に従うとともに、任務の遂行に努めなければならない。

2 嘱託医は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはいけない。

3 嘱託医は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(解任)

第7条 嘱託医としての能力又は適格性を著しく欠くときは、解任するものとする。

2 嘱託医の解任期限及び解任予告については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条から第21条までの規定を適用する。

(解職)

第8条 嘱託医は、日進市特別職の非常勤職員の勤務時間等に関する規則(平成15年日進市規則第36号)第10条の規定に関わらず次の各号のいずれかに該当するときは、解職するものとする。

(1) 解職を願い出て承認されたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 医師免許を失ったとき。

(4) 前条の規定により解任されたとき。

(公務災害補償)

第9条 嘱託医が公務又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年日進町条例第16号)の定めるところにより補償する。

第10条 この規則に定めるもののほか、嘱託医に関し必要な事項は、日進市特別職の非常勤職員の勤務時間等に関する規則(平成15年日進市規則第36号)に準ずるものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和5年2月3日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

日進市母子健診嘱託医設置規則

平成16年3月25日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年3月25日 規則第5号
令和5年2月3日 規則第4号