○日進市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成15年6月27日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和43年日進町条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職期間の更新)

第2条 休職期間が、条例第3条第1項に規定する休職期間の最長に達しない場合においては、休職した日から引き続きその最長に達するまでこれを更新するものとする。

(休職期間の通算)

第3条 休職処分に付された職員が、条例第3条第2項の規定により復職し、再び同一傷病により休職処分に付された場合、その者の休職期間は、復職前の休職期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職後1年を経過したときは、この限りでない。

(同一傷病)

第4条 前条に規定する同一傷病とは、医師により同一の疾病又は負傷(以下「傷病」という。)と診断された傷病をいう。ただし、当該職員が復職前に休職処分に付された際に診断された傷病と、復職後再び休職処分に付された際に診断された傷病との間に関係があると認められるときは、当該診断書の記載事項が異なる傷病も同一傷病とみなす。

2 任命権者は、前項ただし書に規定する関係の認定を行うことが困難な場合は、医師2名を指定して診断を行わせなければならない。

3 任命権者は、前項に規定する診断の結果、同一傷病と認定した場合は、その旨を記載した書面を当該職員に交付するものとする。

(復職の手続)

第5条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職を命じた職員を条例第3条第2項の規定により復職させる場合には、指定する医師にあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により職員に復職を命ずる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(復職の申出)

第6条 条例第3条第1項に規定する休職の期間中であっても、職員はその休職の事由が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出ることができる。

2 任命権者は、前項の申出があった場合には、速やかに前条に規定する復職の手続を行わなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成22年10月26日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に復職した職員の休職期間の通算については、なお従前の例による。

日進市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成15年6月27日 規則第28号

(平成22年10月26日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年6月27日 規則第28号
平成22年10月26日 規則第25号