○日進市予防接種事故災害補償規則
平成14年12月26日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定される予防接種以外の予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)のうち、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について必要な事項を定める。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、行政措置として行うすべての予防接種とする。ただし、ツベルクリンは除く。
2 市が依頼書により他の市町村に依頼して行う予防接種は、前項に定める市が行政措置として行う予防接種とみなす。
3 他の市町村より依頼書を受けて行う予防接種は、補償の対象とはしない。
(補償対象者)
第4条 補償対象者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次に掲げる補償基準及び補償金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金額
2 市は、死亡補償金及び障害補償金を重複しては給付しないものとする。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行ったときは、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月18日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月14日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月9日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月15日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月21日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日以降に発見された事故について適用する。
附則(平成28年5月27日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日以降に発見された事故について適用する。
附則(平成30年7月17日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日進市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成30年4月1日以後に発見された事故について適用し、同日前に発見された事故については、なお従前の例による。