○愛知中部水道企業団規約

昭和50年3月18日

規約第1号

(名称)

第1条 この企業団は、愛知中部水道企業団(以下「企業団」という。)という。

(組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、豊明市、日進市、みよし市、長久手市及び東郷町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理)

第3条 企業団は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 水道事業の計画、建設及び経営管理に関する事務

(2) 公共下水道等の使用料徴収に関する事務(調定を除く。)

(事務所の位置)

第4条 企業団の事務所は、愛知郡東郷町大字和合字北蚊谷212番地に置く。

(議会の組織)

第5条 企業団の議会の議員の定数は、15人とし、関係市町ごとの定数は、各3人とする。

(議員の選出方法等)

第6条 企業団の議会の議員は、関係市町の議会において、その議会の議員の中から選挙されたものとする。

2 企業団の議会の議員に欠員を生じたときは、その欠員の生じた関係市町は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

3 前2項の選挙が終ったときは、関係市町の長は、直ちにその結果を企業長に通知しなければならない。

(議員の任期)

第7条 企業団の議会の議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。ただし、企業団の議会の議員が関係市町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。

2 前条第2項の規定により選挙された企業団の議会の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(執行機関の組織及び選任方法等)

第8条 企業団に企業長及び副企業長を置く。

2 企業長は、関係市町の長の互選による。

3 副企業長は、企業長以外の関係市町の長をあてる。

4 企業長及び副企業長の任期は、当該市町の長の任期による。

5 企業長に事故があるとき、又は企業長が欠けたときは、企業長があらかじめ指定する副企業長が、その職務を代行する。

6 第1項に定めるものを除くほか、企業団に職員を置き、企業長がこれを任免する。

(監査委員)

第9条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。

(経費の支弁方法)

第10条 企業団の経費は、企業団の事業より生ずる収入及びその他の収入をもって支弁する。

2 地方公営企業法第17条の2第1項に規定する経費の負担並びに同法第17条の3から第18条の2までの規定による補助、出資及び長期貸付けについては、関係市町の長が協議して定める。

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和51年3月16日規約第4号)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

2 改正前の規約第6条第1項かっこ書の規定により選出された議員は、第7条の規定にかかわらず、この規約の許可の日に、その職を失う。

(昭和51年 月 日規約第 号)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

2 改正後の規約第5条の職員の定数の増加に伴う選挙の方法及びその任期等については、補欠選挙の例による。

(昭和52年9月29日規約第3号)

この規約は、昭和52年11月24日から施行する。

(昭和59年 月 日規約第 号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成3年12月20日規約第5号)

(施行期日)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の愛知中部水道企業団規約第9条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成6年9月2日規約第5号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年3月23日規約第5号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月4日許可)

この規約は、平成22年1月4日から施行する。

(平成23年12月28日許可)

この規約は、平成24年1月4日から施行する。

(平成24年4月25日許可)

この規約は、平成24年10月1日から施行する。

愛知中部水道企業団規約

昭和50年3月18日 規約第1号

(平成24年10月1日施行)