○尾張土地開発公社定款

昭和47年12月18日

定款第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と住民福祉に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この土地開発公社は、尾張土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。

(設立団体)

第3条 公社の設立団体は、次のとおりとする。

(1) 日進市

(2) 清須市

(3) 北名古屋市

(4) 長久手市

(5) 愛知郡東郷町

(事務所の所在地)

第4条 公社は、事務所を愛知県北名古屋市西之保清水田15番地に置く。

(公告の方法)

第5条 公社の公告は、設立団体の公告式条例に規定する掲示板に掲示して行う。

第2章 役員及び職員

(役員)

第6条 公社に、次の役員を置く。

(1) 理事 5名

うち、理事長 1名

副理事長 2名

(2) 監事 2名

(役員の職務及び権限)

第7条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 理事は、規程の定めるところにより、公社の業務を掌理する。

4 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第16条第8項に規定する職務を行う。

(役員の任命)

第8条 理事及び監事は、設立団体の長が協議して任命する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選により決定する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任することができる。

3 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の兼任の禁止)

第10条 理事及び監事は、相互にその職を兼ねることができない。

(役員の辞任及び解任)

第11条 役員は、辞任しようとするときは、辞任届を設立団体の長に提出しなければならない。

2 設立団体の長は、役員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合又は役員に職務上の義務違反その他役員たるに適しない非行があると認める場合には、その役員を解任することができる。

(職員)

第12条 公社の事務を処理するため、必要な職員を置く。

2 職員は、理事長が任命する。

3 職員は、理事長の命を受け業務に従事する。

(兼職等の禁止)

第13条 職員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

第3章 理事会

(設置及び構成)

第14条 公社に、理事会を置く。

2 理事会は、理事をもって構成する。

(招集)

第15条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事の半数以上の者若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して請求があったときに、理事長が招集する。

2 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。

(議事)

第16条 理事会の議長は、理事長をもってあてる。

2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(議決事項)

第17条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。

(1) 定款の変更

(2) 業務方法書の制定又は改正若しくは廃止

(3) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画

(4) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書

(5) 規程の制定又は改正若しくは廃止

(6) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項

(7) その他公社の運営上理事長が認める事項

2 前項第1号及び第2号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。

(議事録)

第18条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 理事の現在数

(3) 会議に出席した理事の氏名

(4) 議決事項

(5) 議事の経過要領及び発言者の発言要旨

(6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、出席理事の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が議長とともに署名しなければならない。

第4章 業務及びその執行

(業務の範囲)

第19条 公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。

 法第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地

 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地

 公営企業の用に供する土地

 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地

 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地

 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地

(2) 住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。

(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他のこれらに類する業務を行う。

(業務方法書)

第20条 公社の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。

第5章 基本財産の額その他資産及び会計

(資産)

第21条 公社の財産は、基本財産及び運用財産とする。

2 公社の基本財産の額は1,500万円とし、出資の額は、設立団体それぞれ300万円とする。

3 基本財産は、安全、かつ、確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。

4 公社の資産は、法に特別の定めがある場合を除くほか、理事会の議決に基づいて、理事長が管理する。

(事業年度)

第22条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(予算)

第23条 公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 理事長は、第17条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、設立団体の長の承認を経て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は、次の理事会においてその旨を報告しなければならない。

(財務諸表)

第24条 公社は、毎事業年度、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て5月31日までに設立団体の長に提出しなければならない。

(利益及び損失の処理)

第25条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお、残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理する。

2 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理する。

(余裕金の運用)

第26条 公社は、次の方法によるほか、業務の余裕金を運用してはならない。

(1) 国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券の取得

(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金

第6章 定款の変更

(定款の変更)

第27条 この定款の変更(公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第6条に定める事項に係るものを除く。)は、設立団体の議会の議決を経て、愛知県知事の認可を受けなければ変更することができない。

第7章 解散

(解散)

第28条 公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、設立団体の議会の議決を経、愛知県知事の認可を受けたときに解散する。

2 公社は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、第21条第2項の規定による出資額に応じて、それぞれ出資した地方公共団体に分配するものとする。

第8章 雑則

(規程への委任)

第29条 公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。

(施行期日)

1 この定款は、公社の成立の日から施行する。

(最初の役員の任期)

2 公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、設立団体の長の協議により定める。

(最初の事業年度)

3 公社の最初の事業年度は、第22条の規定にかかわらず、公社の成立の日から当該日の属する年の翌年(当該日が4月1日前である場合においては、当該日の属する年)の3月31日までとする。

この定款は、愛知県知事の認可があった日から施行する。

(平成2年2月22日)

この定款は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年5月22日)

この定款は、議決のあった日から施行する。

(平成6年12月20日)

この定款は、愛知県知事の認可のあった日から施行する。

(平成16年11月17日定款第1号)

この定款は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日定款第2号)

この定款は、愛知県知事の認可のあった日から施行し、改正後の尾張土地開発公社定款の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年3月25日定款第1号)

この定款は、平成17年7月7日から施行する。

(平成17年12月28日定款第2号)

この定款は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年8月14日認可)

この定款は、愛知県知事の認可のあった日から施行する。ただし、第3条中第7号を削り、第8号を第7号とし、第9号を第8号とする改正規定並びに第6条第1号及び第21条第2項の改正規定は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年1月31日認可)

この定款は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年2月5日議決)

この定款は、令和3年4月1日から施行する。

尾張土地開発公社定款

昭和47年12月18日 定款第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和47年12月18日 定款第1号
平成2年2月22日 種別なし
平成3年5月22日 種別なし
平成6年12月20日 種別なし
平成16年11月17日 定款第1号
平成16年12月24日 定款第2号
平成17年3月25日 定款第1号
平成17年12月28日 定款第2号
平成21年8月14日 県知事認可
平成25年1月31日 県知事認可
令和3年2月5日 議決