○日進市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和43年2月23日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、日進市の消防団員等に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 市長は、消防団員が消防業務に従事するに当たって一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに、功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 市長は、消防団員等が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、日進市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年9月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年9月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日進町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年9月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成20年9月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

2,060万円以下490万円以上

第2級

1,550万円以下460万円以上

第3級

1,360万円以下410万円以上

第4級

1,210万円以下360万円以上

第5級

1,030万円以下310万円以上

第6級

900万円以下280万円以上

第7級

760万円以下230万円以上

第8級

640万円以下190万円以上

備考

1 障害等級は、政令第6条第2項に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。

日進市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和43年2月23日 条例第4号

(平成20年9月29日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和43年2月23日 条例第4号
昭和46年9月25日 条例第19号
昭和49年6月27日 条例第13号
昭和51年10月1日 条例第25号
昭和52年9月29日 条例第12号
昭和58年9月21日 条例第26号
昭和60年9月30日 条例第21号
平成4年9月29日 条例第25号
平成7年9月29日 条例第24号
平成20年9月29日 条例第27号