○日進市準用河川占用料条例

平成12年3月28日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定により、市が徴収する準用河川に係る土地占用料について必要な事項を定めるものとする。

(土地占用料の徴収)

第2条 市長は、法第100条第1項において準用する法第24条の規定により許可を受けた者(以下「占用の許可を受けた者」という。)から土地占用料を徴収する。

2 土地占用料の額は、別表の占用料の欄に定める額とする。

(土地占用料の徴収方法)

第3条 毎年度4月1日現在において、許可を受けているものに係る占用料は、市長が定める納入通知書により毎年度当該年度分を5月31日までに徴収する。

(土地占用料の返還)

第4条 前条の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、市長が許可を取り消した場合は、この限りではない。

2 前項の規定により返還する占用料は、許可を取り消した日の属する月の翌月以降の占用料に相当する分とする。

(土地占用料の減免)

第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず同条に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(延滞金)

第6条 市長は、納付期日までに占用料を納付しない者があるときは、延滞金を徴収するものとする。

2 前項の規定により延滞金を徴収する場合は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ、占用料の額(1,000円未満の端数金額は切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。

3 前項の延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその延滞金は徴収しない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用の種類

区分

単位

占用料(単位円)

電柱類等を設置する場合

第1種電柱

1本1年につき

950

第2種電柱

1本1年につき

1,500

第3種電柱

1本1年につき

2,000

第1種電話柱

1本1年につき

850

第2種電話柱

1本1年につき

1,400

第3種電話柱

1本1年につき

1,900

その他の柱類

1本1年につき

85

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートル1年につき

9

地下電線その他地下に設ける線類

長さ1メートル1年につき

5

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

1,700

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、いうものとする。第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 占用物件の長さ若しくは占用面積が1メートル若しくは1平方メートル未満である時、又はこれらの長さ若しくは面積に1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして計算するものとする。

日進市準用河川占用料条例

平成12年3月28日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・建築
沿革情報
平成12年3月28日 条例第9号
平成23年3月29日 条例第6号
令和元年9月30日 条例第29号
令和4年9月29日 条例第24号