○日進市道路占用料条例
昭和61年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第1項及び第73条第2項の規定により市が徴収する占用料及び延滞金について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める額とする。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の電線又は電話線及び各戸引込地下埋設管
(4) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(5) 街灯、防犯灯、公共用歩廊その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの及びそれらの物が添加されている電柱又は電話柱
(6) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管(第2号に該当するものを除く。)
(7) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が設けるガス管
(8) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(9) 公共の用に供する通路及び側溝、路端又は法面に鉄板、板等を常置する軽易な通路
(10) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所(第2号に該当するものを除く。)
(11) 公共下水道、都市下水路その他の排水路に取り付ける私設の下水道管及び排水路
(12) かんがい、排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(占用料の徴収)
第4条 占用料は、毎年度4月1日現在において、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をしているもの(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をしているもの又は同法第21条の規定により協議が成立しているもの)から、市長が定める納入通知書により毎年度当該年度分を5月31日までに徴収する。
(占用料の返還)
第5条 前条の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により返還する占用料の額は、許可を取り消した日の属する月の翌月以降の占用料に相当する分とする。
(延滞金)
第6条 法第73条第2項の規定により市が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ、占用料の額(1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額とする。
2 前項の延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、その端数金額又はその延滞金は徴収しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月12日条例第25号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、改正後の条例第2条の規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第44号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は同法第35条の規定により協議が成立したことにより道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成9年度の占用料の額(平成9年4月2日以後に許可を受けた占用物件は、改正前の日進市道路占用料条例第2条、第3条及び別表の規定により算出した占用料の額とする。)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てる。以下「調整占用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 改正後の日進市道路占用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成10年度以後の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所及び市長が定める区域ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所及び市長が定める区域ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合
附則(平成12年3月28日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件の種類 | 区分 | 単位 | 占用料(単位円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本1年につき | 950 | |||
第2種電柱 | 1本1年につき | 1,500 | ||||
第3種電柱 | 1本1年につき | 2,000 | ||||
第1種電話柱 | 1本1年につき | 850 | ||||
第2種電話柱 | 1本1年につき | 1,400 | ||||
第3種電話柱 | 1本1年につき | 1,900 | ||||
その他の柱類 | 1本1年につき | 85 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 9 | ||||
地下電線その他地下に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 5 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個1年につき | 830 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートル1年につき | 510 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 1,700 | ||||
郵便差出箱 | 1個1年につき | 720 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,400 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 36 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 51 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 77 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 100 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 150 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 200 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 360 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 510 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートル1年につき | 1,000 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートル1年につき | 5 | |
その他のもの | 長さ1メートル1年につき | 17 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本1年につき | 1,400 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 850 | |||
地下に設けるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 510 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 |
| 占用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,200 | |||
地下に設ける通路 | 占用面積1平方メートル1年につき | 710 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル1日につき | 24に1.1を乗じて得た額(占用の期間が1月以上の場合は、24) | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1月につき | 240 | ||||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートル1月につき | 240 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,400 | ||||
標識 | 1本1年につき | 1,400 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本1日につき | 24に1.1を乗じて得た額(占用の期間が1月以上の場合は、24) | |||
その他のもの | 1本1月につき | 240 | ||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートル1日につき | 24に1.1を乗じて得た額(占用の期間が1月以上の場合は、24) | |||
その他のもの | その面積1平方メートル1月につき | 240 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基1月につき | 2,400 | |||
その他のもの | 1基1月につき | 1,200 | ||||
令第7条第2号に掲げるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | ||||
令第7条第3号に掲げるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号及び第5号に掲げるもの |
| 占用面積1平方メートル1月につき | 240 | |||
令第7条第6号及び第7号に掲げるもの | 占用面積1平方メートル1月につき | 170 | ||||
令第7条第8号に掲げるもの | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げるもの | 建築物 | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げるもの | 建築物 | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げるもの | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げるもの | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.033を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
5 Aとは、近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により市に備え付けられた固定資産課税台帳に登録された評価額を表すものとする。
6 占用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。