○日進市研究開発地区建築条例

平成13年6月29日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、研究開発地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な事項を定めるものとする。

(建築の制限)

第2条 研究開発地区内においては、別表に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が研究開発の環境の保護及び業務の利便の増進に支障を及ぼすおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(罰則)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する前条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第4条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 住宅(研究所、試験所、研究支援施設、開発・試作型工場その他これらに類する研究開発の用に供する建築物又は研究開発を推進し、その成果の普及等を図るための研修施設、交流施設その他これらに類する用途に供する建築物(以下「研究開発施設」と総称する。)に附属するものを除く。)

2 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの(研究開発施設に附属するものを除く。)

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿(研究開発施設に附属するものを除く。)

4 ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

5 自動車教習所

6 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(研究開発施設に該当するものを除く。)

7 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

8 カラオケボックスその他これに類するもの

9 倉庫業を営む倉庫

10 工場(研究開発施設に該当するものを除く。)

11 自動車修理工場(研究開発施設に該当するものを除く。)

12 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(研究開発施設に附属するものを除く。)

日進市研究開発地区建築条例

平成13年6月29日 条例第23号

(平成13年6月29日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成13年6月29日 条例第23号