○日進市ホテル等の建築の規制に関する条例施行規則

平成10年9月25日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市ホテル等の建築の規制に関する条例(平成10年日進市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築計画の公開等)

第2条 条例第4条第1項に規定する概要の表示は、ホテル等建築計画概要標識(第1号様式)による。

2 前項の表示は、第4条第1項の規定により申請書を提出する日の少なくとも20日前から第5条に規定する市長の通知がある日までの間行わなければならない。

3 第1項の表示の内容に変更が生じたときは、直ちに必要な訂正を行わなければならない。

(行政上の手続)

第3条 条例第5条第1項に規定する行政上の手続は、次に掲げるものとする。

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可の申請

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請

(3) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条及び第32条第1項の規定による承認等の申請

(4) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の規定による許可の申請又は届出

(5) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定による許可の申請

(6) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項及び第30条第1項の規定による許可の申請

(7) 河川法(昭和39年法律第167号)第24条、第26条及び第55条第1項の規定による許可の申請

(8) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条、第32条、第43条第1項、第53条第1項及び第65条第1項の規定による許可等の申請又は協議の申出

(9) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項の規定による届出

(10) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項の規定による許可の申請

(11) 愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号)第5条第1項及び第2項、第6条第5項及び第6項並びに第10条第1項の規定による許可の申請

(12) 人にやさしい街づくりの推進に関する条例(平成6年愛知県条例第33号)第12条の規定による届出及び第18条第1項の規定による届出又は交付の申請

(13) 砂防指定地内における行為の規制に関する条例(平成15年愛知県条例第4号)第4条第1項の規定による許可の申請

(14) 愛知県国土交通省所管公共用財産管理規則(昭和43年愛知県規則第2号)第3条の規定による許可の申請

(15) その他市長が特に必要があると認めて指定するもの

(申請)

第4条 条例第5条第1項の規定による申請は、ホテル等建築同意申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(位置図 縮尺2,500分の1)

(2) 配置図(駐車施設を含む。)

(3) 立面図(色彩を明示し、かつ、全周を明らかにしたもの)

(4) 各階平面図

(5) 平面詳細図(ロビー及び客室)

(6) 断面図

(7) 玄関帳場周囲及び客室の鳥かん図(色彩を明示したもの)

(8) 屋外広告物、屋外照明設備等の形状、色彩及び設置場所を明示した図面

(9) 完成予想図(色彩を明示した透視図)

(10) ホテル等建築説明状況報告書(第3号様式)

(11) その他市長が必要と認めるもの

2 前項に規定する申請書又は添付書類の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

(同意又は不同意の通知)

第5条 市長は、条例第5条第1項の規定による申請があったときは、遅滞なく同意の可否を決定し、ホテル等建築同意(不同意)決定通知書(第4号様式)により建築主に通知するものとする。

(中止命令等)

第6条 条例第11条に規定する中止命令及び改善命令は、ホテル等建築中止(改善)命令書(第5号様式)により行うものとする。

(身分証明書)

第7条 条例第12条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、第6号様式によるものとする。

(審査会の会長等)

第8条 条例第8条に規定する日進市ホテル等建築審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第9条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第10条 審査会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(委任)

第11条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月12日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市ホテル等の建築の規制に関する条例施行規則の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年3月28日規則第20号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日規則第21号)

この規則は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)の施行の日から施行する。

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日進市ホテル等の建築の規制に関する条例施行規則

平成10年9月25日 規則第28号

(令和5年5月26日施行)