○日進市地価公示台帳等閲覧規程

昭和48年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地価公示法(昭和44年法律第49号)、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)及び国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第5項並びに都道府県地価調査事務取扱要領の規定に基づき、地価の公示に係る事項を記載した書面等及び愛知県地価調査に係る図書(以下「台帳等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳等の設置場所等)

第2条 台帳等の設置場所は市役所とし、閲覧はその窓口(都市計画課)において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳等の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(日曜日、祝祭日その他の市の休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午前12時まで

午後1時から午後5時まで

2 台帳等の閲覧期間は、当該台帳等を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳等の閲覧承認申請)

第4条 台帳等の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳等を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳等の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(委任)

第8条 この訓令の施行について必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年4月25日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年8月12日訓令第3号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

日進市地価公示台帳等閲覧規程

昭和48年4月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和48年4月1日 訓令第1号
昭和53年4月25日 訓令第4号
平成6年8月12日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第11号
平成21年3月19日 訓令第2号
令和2年2月26日 訓令第3号