○日進市火入れに関する規則
昭和59年6月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市火入れに関する条例(昭和59年日進町条例第11号。以下「条例」という。)の実施に関して必要な事項を定める。
(1) 火入許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。) 2通
(2) 条例第3条に規定する火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図 2部
(3) 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書 1通
(4) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し 1通
2 申請者は、条例第9条に規定する火入責任者を定め、申請者に明示しなければならない。
(許可の対象となる期間及び対象となる面積)
第4条 条例第6条に規定する火入れの許可の対象となる期間は、1件につき10日以内とする。
2 条例第6条に規定する火入れの許可の対象となる面積は、1団地1回において2ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を2ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあたっては、市長はこれを超えて許可をすることができる。
(防火帯の基準)
第5条 条例第10条に規定する防火帯の幅は、次に定める場合を除くほか、5メートル以上とする。
(1) 火入地が傾斜地である場合における上側の防火帯は、10メートル以上とする。
(2) 風勢のある場合における風下の防火帯は、10メートル以上とする。
(3) 河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、防火帯の設置を省略することができる。
(火入従事者)
第6条 条例第11条に規定する火入従事者の配置の基準は、次のとおりとする。
(1) 0.5ヘクタールまでは、3人以上
(2) 0.5ヘクタールを超える場合に当たっては、その超える面積0.5ヘクタールにつき3人を前号の人数に加えて得た人数以上
(火入れの方法)
第7条 条例第12条第1項の規定による遵守事項は、次のとおりとする。
(1) 火入れは、風速、温度等からみて延焼のおそれがない日に行わなければならない。
(2) 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(3) 火入れは、できる限り小区画ごとに行わなければならない。
(4) 火入れは、風下から行わなければならない。
(5) 火入地が、傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
(火入れの中止)
第8条 条例第12条第2項の規則で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたとき。
(2) 風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき。
附則
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成4年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。