○日進市中央環境センター管理規則

平成11年9月30日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市中央環境センター条例(平成11年日進市条例第22号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、日進市中央環境センター(以下「環境センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 環境センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(利用時間)

第3条 環境センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 清潔に利用し、他人に迷惑をかけないこと。

(2) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) その他管理者の指示に従うこと。

(損害賠償)

第5条 利用者が故意又は過失によって環境センターの設備及び備品を損傷し、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は公布の日から施行する。

日進市中央環境センター管理規則

平成11年9月30日 規則第42号

(令和元年12月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成11年9月30日 規則第42号
平成18年3月28日 規則第5号
令和元年12月11日 規則第30号