○日進市中央環境センター条例

平成11年9月30日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日進市中央環境センター(以下「環境センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の環境への関心を高めるとともに、ごみの減量及び資源化を推進するために設置する。

(名称及び位置)

第3条 環境センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日進市中央環境センター

位置 日進市蟹甲町池下280番地1

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、環境センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

日進市中央環境センター条例

平成11年9月30日 条例第22号

(平成13年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成11年9月30日 条例第22号
平成13年12月26日 条例第30号