○日進市中央環境センター条例
平成11年9月30日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、日進市中央環境センター(以下「環境センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の環境への関心を高めるとともに、ごみの減量及び資源化を推進するために設置する。
(名称及び位置)
第3条 環境センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日進市中央環境センター
位置 日進市蟹甲町池下280番地1
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、環境センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。