○日進市廃棄物焼却行為の規制に関する条例施行規則
平成13年2月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市廃棄物焼却行為の規制に関する条例(平成12年日進市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(焼却行為規制強調月間)
第5条 条例第9条の規定による焼却行為規制強調月間は、12月とする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
○日進市廃棄物焼却行為の規制に関する条例施行規則
平成13年2月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、日進市廃棄物焼却行為の規制に関する条例(平成12年日進市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(焼却行為規制強調月間)
第5条 条例第9条の規定による焼却行為規制強調月間は、12月とする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
平成13年2月13日 規則第3号
(平成13年2月13日施行)
◆ | 平成13年2月13日 | 規則第3号 |