○日進市廃棄物焼却行為の規制に関する条例

平成12年12月21日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、市民の健康で文化的な生活を確保するため、焼却行為の規制に関し必要な事項を定めることにより、市民の健康を保護し、生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市民及び滞在者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を営む者をいう。

(3) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項から第5項に規定する廃棄物をいう。

(市の責務)

第3条 市は、廃棄物の焼却行為の適正処理を推進し、生活環境を保全するために、この条例に基づき、適切な指導及び助言を行うものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、市の施策に協力しなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、廃棄物の減量その他適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(焼却行為の制限)

第6条 何人も、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2各号に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

(立入検査)

第7条 市長は、この条例を施行するために必要があると認めるときは、焼却行為を行っている者に対し、焼却物質、処理の方法、その他必要な事項に関し報告を求め、又は職員を当該区域及び関係書類の保管場所に立ち入らせ、検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告)

第8条 市長は、第3条の規定による指導に従わないときは、当該指導に従うよう勧告することができる。

(焼却行為規制強調月間)

第9条 市長は、焼却行為の規制について、市民等及び事業者の関心と理解を深めるため、焼却行為規制強調月間を設けることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

日進市廃棄物焼却行為の規制に関する条例

平成12年12月21日 条例第44号

(平成12年12月21日施行)