○日進市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和47年10月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに日進市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年日進町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(多量の一般廃棄物の量の認定及び事業者の指定)

第2条 条例第8条に規定する多量の一般廃棄物の量の認定は、市長が行う。

1日平均排出量が20キログラム以上で市長が運搬を指示した事業者には、多量の一般廃棄物排出事業者指定書(第1号様式)及び多量の一般廃棄物処理券(第2号様式)を交付する。

(一般廃棄物処理手数料の額)

第3条 一般廃棄物処理手数料の額は、条例第9条第1項で定める額とする。

(手数料の徴収方法)

第4条 手数料の徴収方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第9条第1項に規定する手数料については、その都度徴収する。

(2) 条例第15条に規定する手数料は、その都度徴収する。

(し尿処理手数料の徴収区分)

第5条 し尿処理手数料の徴収区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 定額制を適用するもの

 一般世帯で世帯人員が10人以下のもの

 通勤者のない事業所、店舗等で常住人員が10人以下のもの

 その他市長が適当と認めるもの

(2) 従量制を適用するもの

 一般世帯で世帯人員が11人以上のもの及び前号ウに定めるものを除き、他の一般世帯と共同で便槽を使用するもの

 事業所、店舗等で通勤者のあるもの若しくは常住人員が11人以上のもの

 事業所、店舗等又は公共施設で不特定多数の者が使用するもの

 消毒液、洗浄水を使用し、又は便槽不良等によりし尿が多量となるもの

 浄化槽とくみ取り便槽を併用するもの

2 市長は、前項に規定する適用区分の基礎となる世帯人員等につき、毎年3月1日及び9月1日(以下「基準日」という。)現在においてそれぞれ認定するものとする。ただし、出生による人員の異動は次回の基準日をもって認定日とし、出生以外で基準日以降異動の生じた旨申出があった場合には、その翌月から変更するものとする。

3 前項の場合において定額制を適用されるものの世帯人員は、住民基本台帳に記録された世帯人員とする。ただし、特別の理由のある場合は、この限りでない。

4 定額制を適用されるもので定期収集以外のし尿くみ取りについては、臨時くみ取り手数料による。

(し尿処理手数料納付の期日等)

第6条 定額制し尿処理手数料は、毎年次の2期に分けて徴収し、その納期等は次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めた場合は、この限りでない。

期別

対象となる月

納期

人員認定の基準日

前期

4月から9月まで

4月1日から同月末日まで

3月1日

後期

10月から翌年3月まで

10月1日から同月末日まで

9月1日

納期末日が日曜日の場合は、その翌日までとする。ただし、納期限までに納付がない場合は督促状を発行し、督促状発行後10日以内に納付がない場合は、くみ取りを停止するものとする。

2 従量制及び臨時くみ取り手数料については、くみ取り券を交付の都度徴収する。

(し尿処理の届出等)

第7条 臨時又は継続してし尿の処理を受けようとする者は、し尿くみ取り申込書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 し尿くみ取り申込書の記載事項のうち、次の各号に定める異動があったときは、速やかにし尿処理申込事項変更(廃止)(第4号様式)を届け出なければならない。

(1) 世帯人員が異動したとき。

(2) くみ取りを廃止したとき。

(3) 住所を異動したとき。

(し尿処理手数料の払戻し)

第8条 前条の規定によりし尿の処理を受けていた者が、転出、取壊し及び水洗便所の設置により処理を廃止したときは、し尿処理手数料の払戻しを受けることができる。

2 前項の規定により払戻しを受けようとするときは、し尿処理手数料還付請求書(第5号様式)による申請書を提出しなければならない。

3 前条第2項及び前項の規定により処理を廃止した日から6か月以内に申請書を提出しないときは、払戻しをしないものとする。

(し尿処理作業の基準等)

第9条 許可業者及び委託業者又はその従業員は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 市民に親切ていねいに接すること。

(2) 契約に定めるもののほか、金品の要求及び受領をしないこと。

(3) 当該事務に係る関係法令及び条例等に従うこと。

(4) 当該業務に使用する機械器具及び車両を清潔にし、環境を害さないよう留意すること。

(手数料の減免の理由及び申請)

第10条 条例第10条に規定する特別の事情は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けているとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

2 条例第10条の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(第6号様式)によって、市長に申請しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第11条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、それぞれ当該各号に掲げる申請書によって市長に申請しなければならない。

(1) 法第7条第1項に規定する許可 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第7号様式)

(2) 法第7条第6項に規定する許可 一般廃棄物処分業許可申請書(第8号様式)

(3) 浄化槽法第35条第1項に規定する許可 浄化槽清掃業許可申請書(第9号様式)

2 法第7条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(第10号様式)によって、市長に申請しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業許可証等の交付)

第12条 市長は、前条の規定による申請が、法に適合していると認めたときは、次に掲げる許可証を交付する。

(1) 法第7条第1項に規定する許可又は法第7条の2第1項に規定する変更の許可 一般廃棄物収集運搬業許可証(第11号様式)

(2) 法第7条第6項に規定する許可又は法第7条の2第1項に規定する変更の許可 一般廃棄物処分業許可証(第12号様式)

(3) 浄化槽法第35条第1項に規定する許可 浄化槽清掃業許可証(第13号様式)

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が、許可証を亡失し、又はき損したときは、速やかに市長に再交付を申請しなければならない。

(変更届等の届出)

第13条 許可業者は、第11条に規定する申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに変更届(第14号様式)を市長に届けなければならない。

2 許可業者は、その業務の全部又は一部を廃止又は休止しようとするときは、あらかじめ業務廃止(休止)(第15号様式)を市長に届けなければならない。

(業務報告書の提出)

第14条 許可業者若しくは愛知県浄化槽指導要領第6に規定する浄化槽工事業者又は保守点検業者が市長に提出しなければならない報告書は次の表のとおりとする。

区分

報告内容

業務報告書の名称

期限

一般廃棄物の処理を業とするもの

四半期ごとの実績

一般廃棄物処理業務実績報告書(第16号様式)

報告内容の最終月の翌月の15日

浄化槽の清掃を業とするもの

1月ごとの実績

浄化槽清掃

保守点検業務実績報告書(第17号様式)

浄化槽施工

翌月の15日

保守点検を業とするもの

浄化槽工事を業とするもの

(許可証の返納)

第15条 許可業者は、許可証の有効期間が満了したとき又は許可を取り消されたときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

2 許可業者が、業務の停止を命ぜられたとき又は業務の全部を休止したときは、その期間中許可証を市長に返納しなければならない。

(粗大ごみ)

第16条 条例第6条第1項ただし書に規定する市長が規則で定める粗大ごみ(以下「粗大ごみ」という。)とは、別表第1に掲げるものとする。

(処理できない粗大ごみ)

第17条 前条に規定する粗大ごみのうち、市長が収集、運搬及び処分することができない粗大ごみは、別表第2に掲げるものとする。

(粗大ごみ処理の申出)

第18条 粗大ごみの収集運搬及び処理を受けるため、粗大ごみを排出しようとする者は、市長が別に定める粗大ごみの収集日(以下「収集日」という。)の7日前までに市長に申し出なければならない。

2 市長は前項の申出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、承諾しなければならない。この場合において、市長は、粗大ごみを排出しようとする者に条件を付けることができる。

(粗大ごみ処理の申出の変更等)

第19条 粗大ごみの排出の承諾を受けた者(以下「粗大ごみ排出者」という。)は、その承諾を受けた事項を変更し、又は取り消すときは、速やかにその旨を市長に申出しなければならない。

(粗大ごみの排出)

第20条 粗大ごみを排出するときは、収集日の当日粗大ごみ排出者が占用する土地に粗大ごみを収集しやすい場所に排出しなければならない。

2 前項の粗大ごみには、条例第6条第1項に規定する証票(以下「粗大ごみ処理券」という。)(第18号様式)を貼付しなければならない。

(粗大ごみ処理券)

第21条 市長は、粗大ごみの収集運搬及び処分を適正に行うため、粗大ごみを排出しようとする者に手数料と引換えに粗大ごみ処理券を交付するものとする。

2 前項の粗大ごみ処理券は、現金の還付を受けることができない。

(粗大ごみ処理券の無効)

第22条 粗大ごみ処理券を汚損し、又は損傷したときは無効とする。ただし、市長が認めたときは、粗大ごみ処理券を再交付することができる。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和52年7月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月23日規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年4月18日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に土地又は建物の占有者が所持する町の発行したくみ取り券は、期限の切れた日から1年の間は払いもどしを受けることができる。また、期限の切れた日から3か月の間は町長が委託した取扱い者より払いもどしを受けることができる。

3 この規則を施行するために必要な準備行為その他の行為は、この規則施行前においても、これを行うことができる。

(昭和60年10月21日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年10月1日から適用する。

2 この規則の施行前にした改正前の日進町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定に基づく浄化槽清掃業の許可及びその申請は、改正後の規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成5年3月31日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年9月27日規則第22号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成13年2月13日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、日進市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成28年日進市条例第33号)の公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日進市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第2号様式から第16号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則第8条の規定により交付されている許可証は改正後の日進市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の規定により交付された許可証と、改正前の規則第17条の規定により交付されている粗大ごみ処理券は改正後の規則第21条の規定により交付された粗大ごみ処理券と、それぞれみなす。

(令和3年2月15日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

種別

品名

家具、寝具、建具、厨房用具類、

衣装箱、応接椅子、応接机、オーディオラック、回転椅子、折りたたみ椅子、飾り棚、学習机、鏡台、げた箱、座椅子、こたつ板、やぐらこたつ、サイドボード、座卓、和たんす、じゅうたん、整理たんす、吊り棚、ベビーだんす、長持ち、ダイニングチェアー、ダイニングテーブル、ダブルベッド、シングルベッド、二段ベッド、カーペット、本棚、ふとん、ベビーベッド、洗面化粧台、網戸、雨戸、ドアー、食器棚、障子、ガスクッキングテーブル、ガス台、襖、茶たんす、調理台、流し台、

電気、ガス、石油機械器具類、

衣類乾燥機、オーディオ機器、食器乾燥機、毛織り編み機、ズボンプレッサー、扇風機、テープレコーダー、ストーブ、掃除機、ふとん乾燥機、換気扇、レンジ、ミシン、もちつき機、ワードプロセッサー、特定家庭用機器再商品化法対象除外品目

楽器、遊具類、

オルガン、一輪車、三輪車、乳母車、自転車、スキー板、すべり台、畳、ブランコ、物干し竿、

(注) その他これらに類するもので、縦80センチメートル、横150センチメートル、高さ200センチメートル以内の大きさのもの。

別表第2(第17条関係)

種別

品名

処理困難物

ピアノ、プロパンガスボンベ、タイヤ、バッテリー、廃油、自動車、オートバイ、消火器、農機具、コンクリートガラ、農業等の薬品、建築廃材、その他これらに類するもの、

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日進市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和47年10月1日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和47年10月1日 規則第3号
昭和52年7月27日 規則第15号
昭和53年3月23日 規則第3号
昭和55年4月18日 規則第5号
昭和60年10月21日 規則第14号
平成5年3月31日 規則第7号
平成8年9月27日 規則第22号
平成13年2月13日 規則第7号
平成17年3月25日 規則第27号
平成19年3月31日 規則第9号
平成28年9月30日 規則第52号
令和3年2月15日 規則第10号
令和3年3月18日 規則第30号