○日進市高齢者生きがい活動センター管理規則

昭和63年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日進市高齢者生きがい活動センター条例(昭和63年日進町条例第3号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、日進市高齢者生きがい活動センター(以下「センター」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第9条第1項の規定によるセンターの利用の許可を受けようとする者は、日進市高齢者生きがい活動センター利用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、センターの利用を許可したときは、当該申請者に対して、日進市高齢者生きがい活動センター利用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(利用変更の許可)

第3条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可された事項を変更しようとするとき、又は利用の取消しをしようとするときは、速やかに日進市高齢者生きがい活動センター利用変更(取消し)許可申請書(第3号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により許可したときは、当該申請者に対し、日進市高齢者生きがい活動センター利用変更(取消し)許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(入館の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して退館させることができる。

(1) 伝染病の疾病等があると認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある動物若しくは物品を携行する者

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 喫煙し、又は所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 物品の販売その他商行為をしないこと。

(3) 印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) その他市長が管理上支障があると認める行為をしないこと。

(読替規定)

第6条 条例第7条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から第5条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第19号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成5年1月12日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日規則第52号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日進市高齢者生きがい活動センター管理規則

昭和63年3月30日 規則第2号

(令和3年2月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和63年3月30日 規則第2号
平成元年12月25日 規則第19号
平成5年1月12日 規則第1号
平成17年10月3日 規則第52号
令和元年12月11日 規則第30号
令和3年2月19日 規則第15号